農業委員会

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 農政課

農業者年金制度の概要

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農業者年金制度の概要

農業者年金制度は、農業の担い手の老後生活に安心と安定を用意する制度です。
サラリーマンの厚生年金や、自営業者などの国民年金基金と同様に、公的年金の二階建て部分のひとつですが、唯一、国の政策支援のある年金制度です。
平成14年1月1日から、それまでの制度を大幅に改正した新しい農業者年金制度がスタートしました。

独立行政法人 農業者年金基金ホームページ

制度の特色

  • 積立方式です。自分で積み立てた保険料は、将来、自分のための年金になります。
  • 80歳保証付きの終身年金です。年金は生存している限りずっと支払われますが、年金をもらう前やもらい始めた後80歳までに亡くなった場合には、80歳までにもらうことができるはずの農業者老齢年金を予定利率で割り戻した額が、一時金として遺族に支払われます。

加入できる人

次の条件を両方とも満たす人 

  • 60歳未満で農業に従事する人(従事日数は年間60日以上) 
  • 国民年金第1号被保険者で、保険料の免除を受けていない人

加入の仕方

  • 通常加入と政策支援の2種類があります。途中で変更することもできます。

保険料

  • 通常加入の人は、月額20,000円から67,000円の間で、千円単位で自由に決められます。 
  • 途中で何度でも保険料の額を変更することができます。 
  • 意欲ある担い手は、政策支援(保険料補助)を受けることができます。 
  • 政策支援を受けている間は、保険料は一律20,000円です。

税制上の特典

  • 支払った保険料は、全額(年額最高804,000円)所得控除の対象になります。
  • 受け取った年金は、公的年金等控除の対象になります。

年金

次の二つの年金があります。

  • 農業者老齢年金
    農業者年金をかけてきた人が、65歳になれば無条件でもらえる年金です。
    希望により、60歳からもらうこともできます。
  • 特例付加年金
    政策支援を受けた分は、将来、経営継承をすれば、自分の年金として受け取ることができます。これが特例付加年金です。
    つまり、政策支援を受けた人は、農業者老齢年金(自分が積み立てた分)と特例付加年金(保険料の補助を受けた分)の両方を受け取ることになります。
    原則65歳に達し、かつ、農業を営む者でなくなったときからもらうことができます。また、65歳以降に経営継承した場合はそのときからもらうことができます。

支援策とは

意欲ある担い手に対し、国が保険料を補助してくれる制度のことです。
60歳までに農業者年金に20年以上加入することができる人で、農業所得が 900万円以下の人は、一定の条件を満たせば政策支援を受けることができます。 政策支援には次の4つのタイプがあります。

  • 認定農業者または認定就農者で青色申告者
    35歳未満の人 → 10,000円(5割)を補助 
    35歳以上の人 → 6,000円(3割)を補助 
  • 認定農業者または認定就農者で青色申告者の人と家族経営協定を締結している配偶者や後継者
    35歳未満の人 → 10,000円(5割)を補助
    35歳以上の人 → 6,000円(3割)を補助
  • 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす人で3年以内に両方を 満たすことを約束した人 
    35歳未満の人 → 6,000円(3割)を補助
    35歳以上の人 → 4,000円(2割)を補助 
  • 35歳未満の後継者で、35歳までに認定農業者または認定就農者で青色申告者であることを満たすことを約束した人
    (25歳未満の人の場合は10年以内に条件を満たすことを約束した人)
    6,000円(3割)を補助

経営継承とは

後継者または第三者等に農業経営を譲って、自分が農業経営者でなくなることをいいます。
具体的には、自分が耕作している農地や、持っている農業用施設等について、貸し付けや所有権の移転(名義を変えること)をすることです。
経営継承をするには、農業委員会での手続きが必要です。

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情報発信元 環境農林部 農政課

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月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)