最終更新日 2023年11月27日
中山間地域等直接支払制度の概要
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中山間地域等直接支払制度の概要【第5期対策 令和2年度から】
対象地域
- 特定農山村法等によって指定された地域
- 指定地域に準じ、県知事が特に定めた基準を満たす地域
対象農用地
農業振興農用地区域内の対象地域内の農用地で、傾斜基準等を満たす農用地が1ヘクタール以上まとまって存在もしくは複数の団地の合計面積が1ヘクタール以上の農用地
- 急傾斜農用地 (田 1月20日以上、畑 15度以上)
- 緩傾斜農用地 (田 1月40日以上で急傾斜農用地と連担している農用地)
- 小区画・不整形な田 (ほ場整備が困難であり、30a未満の区画の合計面積が、団地内の田の合計面積に対して80パーセント以上であり、平均区画面積が20a以下)
- 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地
交付対象者
集落等を単位とする「協定」に基づき、5年間農業生産活動等を継続する農業者等に交付します。
協定について
交付金を受けるためには、集落で農地の管理方法や役割分担を取り決めた「協定」を締結し、5年間以上農業生産活動を継続する必要があります。
集落で取り決める内容
- 協定の対象となる農用地の範囲
- 構成員の役割分担
- 農業生産活動等として取り組むべき事項
- 集落マスタープラン
- 協定で取り組む活動内容
- 交付金の使用方法 など
交付単価
地目や傾斜区分に応じて、下記の通常単価が交付されます。ただし、集落戦略(6から10年後の集落の将来像、課題及び対策についてまとめたもの。)を作成しない場合には、下記単価の8割の額(基礎単価)となります。
小区画・不整形な田は、緩傾斜の単価(8,000円/10a)となります。
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交付単価 (円/10a) |
田 |
急傾斜 | 21,000円 |
緩傾斜 | 8,000円 | |
畑 |
急傾斜 | 11,500円 |
緩傾斜 | 3,500円 |
加算措置について
地域農業の維持・発展に資する取組を行う場合、交付単価に所定額が加算されます。
加算種別 |
地目 |
加算額 (円/10a) |
棚田地域振興活動加算 | 田 | 10,000円 |
畑 | 10,000円 | |
超急傾斜農地保全管理加算 | 田 | 6,000円 |
畑 | 6,000円 | |
集落協定広域化加算 | 田 | 3,000円 |
畑 | 3,000円 | |
集落機能強化加算 | 田 | 3,000円 |
畑 | 3,000円 | |
生産性向上加算 | 田 | 3,000円 |
畑 | 3,000円 |
詳しい加算の要件等はお問合せください。
活動していく上での留意点
- 集落協定は協定参加者全員の取り決めです。活動計画や交付金の使途は、毎年集落内で話し合ったうえで決定し、話し合った内容や決定事項は、議事録で残すなど、 情報の共有に努めましょう。
- 活動記録(活動日誌、写真、参加者、支出内訳)、領収書、金銭出納簿は5年間保管してください。