農地

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 農政課

現況証明・非農地通知について

PAGE-ID:9972

現況証明・非農地通知について

登記上の地目を田や畑などの農地から非農地へと変更したい場合、通常は農地転用の手続きが必要ですが、特定の事由に該当するものにあっては、農業委員会が発行する現況証明書・非農地通知書の添付により地目変更登記を行うことができます。それぞれの要件は以下のとおりです。該当するか否かについては、農業委員会に事前にご相談ください

現況証明

対象

すでに転用がされており、農地としての利用が見込めない土地

要件

  1. 天変地異によって農地及び採草放牧地以外の土地となった場合
  2. 昭和21年11月21日以前に現況が農地以外となったもので、適用と認められるとき
  3. 農地法第4条第1項第9号に規定する転用規制の例外に該当する場合
  4. 次のすべてに該当する場合で真にやむを得ないと認められるとき
    ア 登記簿の地目が農地であっても、現況が農地でなくなってから20年を経過していること
    イ 農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域にある土地でないこと

必要書類

・現況証明申請書

・登記簿謄本(全部事項証明書)

・地籍図

・付近図

・資産証明書

その他、必要に応じて書類をお求めする場合があります。

非農地通知(非農地判断)

対象:山林・原野化しているなどして、農地としての利用が見込めない土地

要件

農地としての利用に一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地であり、農地としての利用を図るための条件整備が計画されておらず、次のいずれかに該当する場合

ア.森林の様相を呈しているなど、農地に復元するための物理的条件整備が著しく困難な場合

イ.ア以外の場合であり、周囲の状況からみて、その土地を復元しても継続して利用することが見込まれない場合

必要書類

・非農地証明願

・登記簿謄本(全部事項証明書)

・地籍図

・付近図

注意事項

どちらの手続きも申請後に農業委員会による現地確認を実施し、適当と認められる場合に限り証明書・通知書を発行します。要件を満たすかどうか、事前に農業委員会にご相談ください。なお、申請から交付までは1週間から2週間程度かかります。また、現況証明の場合は、1通あたり300円の証明手数料が必要です。

添付ファイル

閲覧ソフト Acrobat Reader DC

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 環境農林部 農政課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)