最終更新日 2023年11月27日
スポーツ推進委員
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1 スポーツ推進委員の法的位置づけ
スポーツ基本法第32条ならびに越前市スポーツ推進委員の設置に関する規則より
- 選任:市教育委員会は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び教育委員会が規則に定める職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、スポーツ推進委員を委嘱する。
- 選任職務:市民のスポーツ推進のため、事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対し、スポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導・助言を行う。
- 身分:非常勤特別職の地方公務員である。(地方公務員法第3条)
2 勤務形態
スポーツ推進委員の場合は、他の職業を持っている人が多く、職務内容等の関係もあって一般の非常勤公務員のように曜日を決めて週何時間勤務という勤務形態は無理である。したがって、会議、指導等あらかじめ年間計画等で決められているものと、その都度通知等により任務につく場合とがある。
3 職務内容
スポーツ推進委員の職務内容は、スポーツ基本法の規定を受けて市教育委員会の規則によって定められている。具体的には、教育委員会事務局が策定するスポーツ事業計画等によってその職務の大枠が決められることになる。
越前市の「スポーツ推進委員の設置に関する規則」では、次のとおり定められています。
- 職務1 事業の実施に係る連絡調整を行う
- 職務2 スポーツの実技の指導を行う
- 職務3 スポーツ組織の育成を図る
- 職務4 教育委員会・教育機関の行うスポーツ行事・事業に協力する
- 職務5 スポーツ団体等の行うスポーツ行事・事業に、求めに応じ協力する
- 職務6 市民に対しスポーツについての理解を深める
- 職務7 スポーツの推進のための指導・助言を行う
4 服務内容
- 服務1 委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない
- 服務2 法令、教育委員会の定める規則に従わなければならない
- 服務3 その職の信用を傷つけ、職全体の不名誉となるような行為をしてはならない
- 研修 常に知識・技術の修得、研究と修養に努めなければならない
5 職務内容の変遷
地域スポーツが推進するにつれ発生してきた問題解決のために、関係者の考え方や事業内容、事業に関わる施設や指導者、予算などを調整するコーディネーターとしての役割がスポーツ推進委員に期待されている。行政の下請けでなく、公的な大所高所から地域を見渡し、事業や組織、指導者間の関係(ネットワーク)を創ることが、スポーツ推進委員に課せられた大きな役割である。
6 令和4・5年度のスポーツ推進委員の募集について(募集は終了しました)
対 象:市内在住の18歳以上の健康で地域スポーツ活動に協力できる人
活動内容:教育委員会やスポーツ団体が実施するスポーツに関する事業への協力。
市民の求めに応じてスポーツの実技指導。
市民のスポーツ振興の普及のため企画・助言・指導。
任 期:令和4年4月1日〜令和6年3月31日(2年間)
身 分:教育委員会特別職非常勤職員
報 酬:日当3000円(年15回程度)
募集人数:5人
選考方法:書類審査および面接審査
申込方法:市ホームページから様式をダウンロードまたはスポーツ課窓口で配付する申込書に必要事項を記入し、スポーツ課へご提出ください。郵送または、直接窓口へご提出ください。
申込締切:令和4年2月4日(金曜日)
越前市スポーツ推進委員協議会
1 設置目的
本会は、スポーツ推進委員(以下委員という)相互の協力体制を確立して資質の向上を図るとともに、地域住民のスポーツ推進に関する事業を行い、社会体育の健全なる普及発展に寄与することを目的とする。
2 活動内容
(1)委員の資質向上に関する研修会、協議会等の開催および上部機関が開催する諸行事への参加。
(2)スポーツ教室その他、地域スポーツの推進に関する事業。
(3)地域スポーツ関係諸団体との連絡調整および協力。
(4)地域スポーツに関する調査研究、情報・資料の収集および提供。
(5)地域スポーツに関する機関紙等の刊行。
(6)総合型地域スポーツクラブの育成および事業の推進。
(7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
3 スポーツ推進委員だより
最新号はこちらをご覧ください。令和5年4月 第21号(PDF形式 737キロバイト)
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