文化財

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 生涯学習・芸術文化課

埋蔵文化財取り扱いの手引き

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埋蔵文化財取り扱いの手引き

1.埋蔵文化財包蔵地の照会

越前市内で土地の掘削を伴う工事を行なう場合、事前にその場所が埋蔵文化財包蔵地であるかを確認する必要があります。
埋蔵文化財包蔵地の確認は電話やメール、ファクス、生涯学習・芸術文化課の窓口にて受け付けております。
照会があれば、遺跡の有無、調査の必要性などを回答します。

2.埋蔵文化財発掘届の提出

周知の遺跡(平成4年度福井県教育委員会発行の福井県遺跡地図、研究報告などでその所在が公表されている遺跡)の範囲内で土地の掘削を伴う工事を行なう場合、工事着手の60日前までに「埋蔵文化財発掘届」を県教育委員会宛届出しなければなりません(文化財保護法93条)。届け出の様式は別記のとおりで、生涯学習・芸術文化課に用意してあります。進達願、埋蔵文化財発掘調査承諾書と共に1部作成のうえ市教育委員会に提出して下さい。市教育委員会を経由して県教育委員会に進達します。メールや郵送、窓口にて提出を受け付けております。

3.県教育委員会の指示

届出後、数週間で県教育委員会の指示が市教育委員会を経由して申請者に通知されます。 

4.調査方法

県教育委員会の指示に基づき、申請者と市教育委員会の間で調査の方法等について協議を行ないます。地下の遺構の状況や工事の規模により下記の種類があります。

試掘調査

本格的な発掘調査が必要かどうか、あるいは発掘調査を実施する場合の範囲・方法等を判断するための小規模な調査を実施することがあります。

慎重工事

試掘調査の結果等により遺構が確認されなかった場合及び工事が地下の遺構に全く影響を与えないと思われる場合には、発掘調査を行なわず慎重に工事を実施していただくことになります。

工事立会

個人住宅建設等の小規模の土木工事の場合に、発掘調査を行なわず工事の進行状況に合わせて調査員が土層観察・写真撮影等の記録を行なうものです。土地の掘削の際には、調査員の指示にしたがって工事を進めていただきます。また、重要な遺物、遺構が検出された場合には発掘調査に移行することがあります。

発掘調査

本格的な調査です。原則として、工事により地下の遺構が破壊されることが確実な部分を対象とします。ビル・道路などの恒久的な施設の場合にはその範囲すべてを調査の対象とします。一定の調査期間と費用が必要になりますので、あらためて具体的協議をおこないます。

5.調査の実施

県教育委員会の指示により発掘調査を実施することになった場合、申請者と市教育委員会の間で具体的な調査方法・日程について協議を行います。通常、越前市内の工事の場合には越前市教育委員会が調査機関となります。
調査にかかる費用は、国民の共有財産である埋蔵文化財が現状で保存出来なくなり、やむを得ず調査を行い記録として残すために行うのもですから、工事を行う事業者に相応の協力を求めることが原則になっています。しかし、個人が行う住宅建築など、この原則を適用することがふさわしくないと判断された場合には、市が国庫補助金等の交付を受け調査を実施することもあります。

6.届出書類に関して

上記の届出に必要な書類は「電子申請システム」よりダウンロードすることができます。

記載例(PDF形式 115キロバイト)

これらの3点と図面等を揃えて1式作成のうえ市教育委員会に1部提出して下さい。

7.埋蔵文化財包蔵地に関して

県内全域の埋蔵文化財包蔵地に関しては、福井県作成の下記ホームページより確認することができます。
地図上の越前市部分をクリックすると詳細な越前市の埋蔵文化財包蔵地を確認することができます。

福井の文化財「埋蔵文化財索引地図 」へ

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