最終更新日 2023年11月14日
地区計画
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地区計画とは
身近な生活空間について、地区のみなさんで話し合って、建物の用途、高さ、色などの制限や、地区道路、公園などについて、「地区計画」としてきめ細かく定め、景観のすぐれた良いまちづくりをすすめることができます。
地区計画で定めることのできる事柄には、生活道路、公園、広場、遊歩道などの地区施設の配置や、建物の建て方や町並みのルール(用途、容積率、建ぺい率、高さ、敷地規模、セットバック、デザイン、生垣化)などがあり、越前市には4つの地区計画が策定されています。
越前市の地区計画
蓬莱地区地区計画
国高南部地区地区計画
瓜生東部・高木地区地区計画
家久96字等地区地区計画
蓬莱地区地区計画
土地利用の方針 | 伝統あるまちなみ景観を再生するために、従来からの伝統的木造建築の風情を生かした、魅力あるまちなみの形成を図る。 |
建築物の用途の |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第6項に規定する営業を営む施設は、建築してはならない。 |
壁面の位置の制限 |
(1)地区計画区域内の公道に面する建築物等は、公道との境界線から1メートル以上壁面又はこれにかわる柱などの面を後退する。ただし、三階部分にあっては、10メートル以上壁面を後退する。 (2)10メートル以上壁面を後退して建築する場合、および駐車場として使用する場合は、木調の塀または土塀を設置してまちなみの連続性を維持する。 |
建築物の高さの制限 | 地区計画区域内の公道に面する建築物等は、二階建てを原則とし、その高さを10メートル以下とする。 ただし、三階建ての場合は、その高さを12メートル以下とする。 |
建築物等の形態 |
地区計画内の公道に面する建築物等の形態及び意匠は、次の各号に掲げるものとする。 (2)公道との境界線から10メートル以内にある建築物等は、木調仕上げまたは蔵風とし、屋根は、おおむね2分の1勾配を持つ和風屋根とする。 (3)まちなみの伝統をできるだけ継承するため、切妻平入り、軒、庇、卯建、袖壁、塗込窓、格子窓の保存・再生に努める。 |
越前市蔵の辻(蓬莱地区地区計画内)
JR武生駅から西へ350メートルに位置する蓬莱地区は伝統ある商業地で、そこに現存する古い蔵などを店舗や住宅として再生し、風情豊かな街なみに整備したのが「蔵の辻」です。
歩行者専用コミュニティー道路や憩いの広場も設置され、訪れる人々にゆとりと潤いを感じさせる空間になっています。
こうしたまちづくりが評価され、平成13年度には国土交通大臣表彰の都市景観大賞「美しいまちなみ大賞」を受賞しました。
国高南部地区地区計画
土地利用の方針 |
村国中央線を軸とする職住地区としての合理的な土地利用を図る。 |
壁面の位置の 制限 |
敷地境界線から建築物の壁面またはこれに代わる柱などの面までの距離は、次の各号に掲げる数値以上でなければならない。 |
建築物の高さの 最高限度 |
15メートル |
垣または柵の |
道路に面する垣または柵は、次の各号の一に掲げるものでなければならない。 |
瓜生東部・高木地区地区計画
土地利用の方針 | 丹南プラザスクエア基本計画に基づき、地区の特性に応じた土地利用を図る。 広域的産業振興施設を高次産業の振興と活性化の核とし、公益性の高い業務施設や産業高次機能を有する施設の立地を促進し、快適で活力と潤いに満ちた産業業務地の形成を図る。 |
建築物の用途の制限 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号及び5号に規定する営業を営む施設は建築してはならない。 |
家久96字等地区地区計画
土地利用の方針 | 住宅地としての土地利用を基本としながらも、(都)戸谷片屋線を軸に、交通利便性を活かし、職住近接としての住環境に悪影響を与えることの無い機能(事務所、工場等)との共存を図る。 |
建築物の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1.畜舎 2.建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ほ)項第2号から第4号まで、(へ)項第3号から第5号まで、(と)項第3号((11)に掲げる事業を営む工場のうち、原動機の出力の合計が4キロワットを超えない空気圧縮機を使用して作業する自動車修理工場を除く。)及び第4号並びに(ち)項第1号及び第2号に定めるもの 3.原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。) |
垣または柵の構造の制限 |
道路に面する垣または柵を設ける場合は、次の各号に掲げるものでなければならない。 1.生垣 |
北陸新幹線新駅周辺地区地区計画
届出が必要な場合
地区計画の区域内において、下記の行為を行う場合には、行為着手の30日前までに届出が必要です。
・土地の区画形質の変更
・建築物の建築又は工作物の建設
・建築物等の用途の変更
・建築物等の形態又は意匠の変更
・木竹の伐採
届出に必要な書類
・届出書(1部)
・添付図面(位置図、配置図、平面図、立面図)
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