都市計画

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 都市計画課

建築協定

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建築協定とは

建築基準法に基づくもので、建築基準法で定められた基準に上乗せする形で地域の特性等に基づく一定の制限を地域住民等が自ら設けることのできる制度です。そして、それをお互いに守っていくことによって、将来にわたって地域の住環境を保全し、魅力ある個性的なまちづくりを進めるための制度です。
越前市には、武生問屋団地建築協定日野見台自治会建築協定の2つの建築協定があります。建築協定区域内において、建築物等の建築確認申請を提出する際には建築協定委員会の審査が必要です。
詳細は都市計画課までお問い合わせください。

武生問屋団地建築協定

平成2年2月13日公告の武生問屋団地建築協定は、令和2年2月13日に30年間の有効期限を迎え、失効しました。

この協定に代わって、武生問屋団地建築に関する規約(案)が、令和2年5月の理事会で承認後、運用されます。詳細については武生問屋センターまでお問合せください。

協定区域の位置

福井県越前市小野谷町11号1番地の5外89筆

用途地域

準工業地域

協定締結日

平成2年2月13日(認可公告日)

目的

卸団地としての利便の維持と発展を図り、併せて都市景観の美化を促進するとともに環境を保全することを目的とする。

建築物等の制限
(概要)

1.建築物の構造は、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造又はこれらに類する構造とし、建ぺい率は30パーセント以上としなければならない。 
2.敷地内には、商品の積卸しのための空地並びに来客及び従業員の駐車場を確保しなければならない。 
3.店舗(事務所を含む。以下同じ)は、主要道路に面して建築し、その他の建築物は店舗の前面に建築してはならない。又、店舗の間口率は30パーセント以上としなければならない。 
4.建築物の外壁又は、これに代わる柱の面(以下「外壁面等」という。)は主要道路の境界線から1メートル離し、外壁面等の前面には塀(フェンスを除く。)を設置してはならない。 
5.建築物の外壁面等から主要道路の反対側の敷地境界線までの距離は、1メートル以上とし、その他の敷地境界線までの距離は、50センチメートル以上としなければならない。 
6.敷地内よりの出入り口は1箇所とし、倉庫、車庫等より車両が直接道路へ出入りできないようにしなければならない。 
7.看板の形態、表示色彩は団地の美観を損なわないように配慮する。
8.協定区域内において、建築物等を建築し、若しくは設置し又はその用途を変更しようとするときは、あらかじめ建築計画を協定委員会に提出しなければならない。

委員会

武生問屋団地建築協定委員会

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日野見台自治会建築協定

協定区域の位置 福井県越前市帆山町5字21番44筆、5字92番10筆、39字3番8筆、10字9番21筆
用途地域 用途指定なし
協定締結日 平成17年3月18日(認可公告日)
目的 住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。
建築物等の制限
(概要)
1.敷地の形状や地盤高を変更してはならない。
2.境界確保と住宅地に相応しい外観維持のため、垣根、フェンス等を設置しなければならない。
3.建物の用途は建築基準法における第1種低層住居専用地域指定用途とし、原則として1区画1戸建個人専用住宅とする。
4.建物の容積率は150パーセント、建ぺい率は60パーセントを限度とする。
5.建築物の階数は、地階を除き2階以下とする。又、高さ10メートル以下、軒の高さ7メートル以下とする。
6.建築物は、道路境界線及び隣地境界線から1.0メートル以上離さなければならない。
7.屋根・外壁・色調は健全な住宅地にふさわしいものとする。
8.当区域内で新築又は増改築を行う時は、建築確認申請書提出前に委員会に確認を得なければならない。
委員会 日野見台自治会建築協定委員会

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情報発信元 建設部 都市計画課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)