屋外広告物

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 都市計画課

屋外広告物

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屋外広告物について

屋外広告物は、経済活動の発展や市民の利便性のために必要不可欠なものですが、それらが無秩序に表示(設置)されると、景観や安全性を損なうおそれがあるため、「屋外広告物法」と「福井県屋外広告物条例」によって表示できる場所や面積が規制されているほか、屋外広告業を営む場合は、福井県の登録を受けなければならないと定められています。

屋外広告物とは

「屋外広告物」とは、次に掲げるものを指します。
表示内容が「営利なもの」「非営利なもの」に関わらず、どちらも屋外広告物です。

  • 常時または一定の期間継続して、
  • 屋外で、
  • 公衆に対して表示されるものであって、
  • 看板、立看板、はり紙、はり札、広告板、広告塔および建物その他工作物等に
    掲出され、または表示されるものならびにこれらに類するもの
    <屋外広告物法第2条より>
    1日に数時間表示・撤去を繰り返すものであっても、
    「一定の期間継続して」表示されており、屋外広告物に該当します。
    「表示する」とは、一定の概念、イメージ等が表示されていることを指します。
    単なる絵画や写真で、営利目的と関係のないものであっても屋外広告物に該当します。

福井県屋外広告物条例の改正について(平成28年10月1日改正)

平成28年10月1日に福井県屋外広告物条例が改正され、規制区分・設置基準が大幅に見直されました。

条例改正により禁止地域に設置され、新基準に適合しなくなった広告物(既存不適格広告物)については、6年間の経過措置期間内(平成34年9月30日まで)に、撤去・改修などの是正工事等が必要になります。
また、既存不適格広告物であっても、現在許可を受けている広告物であれば、平成34年9月30日までは、更新許可を受けることができます。
それまでに、撤去・改修工事を完了してください。

また、許可地域に設置され、新基準に適合しなくなった広告物については、次回の改修の際に、敷地内の広告物すべてについて、新基準に適合するよう撤去・改修などの是正工事が必要になります。

なお、県条例改正以前(平成28年9月30日以前)に、越前市内で適正に許可を受けて禁止地域に設置されている広告物で、新基準に適合しなくなった広告物については、平成28年12月に許可申請者あて通知をいたしております。

条例及び施行規則などの改正内容については、以下の福井県都市計画課のページをご覧ください。

屋外広告物を表示(設置)するには、許可が必要です。 

屋外広告物を表示(設置)する場合、越前市の許可が必要です。
設置できる場所(禁止地域・許可地域)、面積、高さ等には一定の制限があり、
福井県屋外広告物条例の規定に基づき、事前に「市長の許可」を受けて設置してください。
イベントなどで数日のみ設置する場合でも申請が必要です。

〈対象広告物〉
広告板、広告塔、屋上広告、突出広告、壁面広告
電柱広告、移動広告
はり紙、はり札、立て看板、のぼり、広告幕、気球広告、ぼんぼり、あんどん

設置基準や許可申請の方法については、都市計画課までお問い合わせください。
許可を受けずに表示(設置)可能な場合もあります。
屋外広告物の許可等を受ける際には許可手数料が必要です。

広告物の規制地域区分について

広告物を表示(設置)する場所(禁止地域・許可地域)によって、面積・高さ・地色の彩度などに一定の制限があります。

禁止地域では、広告物の表示(設置)が原則として禁止されています。
平成28年10月1日より改正され、従前より禁止地域が細分化されました。
広告物を表示(設置)しようとする際は、その場所の地域区分を事前によく確かめてください。

 

 

〈第1種禁止地域〉

  • JR武生駅前広場、丹南総合公園、万葉の里味真野苑
  • 国・県指定の史跡・名勝・天然記念物に指定された地域
  • 都市公園、官公署・学校・図書館・公会堂・公民館・体育館・病院・公衆便所、博物館等の公共施設の敷地内
  • 火葬場、葬祭場、社寺、教会の敷地

〈第2種禁止地域〉

  • 万葉の里味真野苑(第1種禁止地域)の周囲300メートルの範囲

〈第3種禁止地域〉(ただし商業地域等を除く)

  • 都市計画法による用途地域が各種住居専用地域に指定されている場所
  • 国道8号線・国道365号線の一部の両側300メートルの範囲
  • 福井県知事が指定する県道の両側300メートルの範囲
  • 北陸自動車道・北陸新幹線沿線両側500メートルの範囲
  • 丹南総合公園(第1種禁止地域)の周囲300メートルの範囲
    〈信号交差点の規制地域〉
  • 福井県が指定する信号交差点の停止線から30メートル以内の範囲
    〈許可地域〉
  • 禁止地域と福井県が指定する信号交差点の規制地域を除く越前市の全域

表示が禁止されている物件

以下のものには広告物(はり紙、はり札、立て看板、のぼり等も含みます)を設置することはできません。

  • 橋梁、トンネル、地下道、分離帯
  • 街路樹 、電柱、街灯柱、信号機、道路標識
  • 消火栓 、路上変電設備、郵便ポスト、電話ボックス
  • 煙突、ガスタンク、水道タンク、道路上の柵、道路の路面など

表示が禁止されている広告物

  • 汚染や退色、塗料がはがれているもので、著しく美観風致を損なうもの
  • 破損または老朽したもので、公衆に危害を及ぼすおそれがあるもの
  • 倒壊または落下するおそれがあるもの
  • 信号機または道路標識に類似し、またはこれらの効用を妨げるおそれがあるもの
  • 道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの など

許可を受けなくても表示できる広告物

  • 自分の事業所の敷地に自分の商号等を表示する広告物(自家用広告物)を表示等する場合で、一つの住所地に表示する広告物の面積の合計が10平方メートル以下であるものであって、自家用広告物の許可基準を満たすもの(ただし、禁止地域においては合計5平方メートル以下であるもの)
  • 冠婚葬祭、祭礼等のため一時的に表示するもの
  • 講演会、展覧会、音楽会等のため会場の敷地内に表示等するもの など

許可の期間

広告物の種類

許可期間

耐久性のある広告板、広告塔等で、有資格者が管理者となるもの

3年以内

耐久性のある広告板、広告塔等で、無資格者が管理者となるもの

1年以内

ポスター、立て看板、横断幕、のぼり等

1月以内

(注)許可期間満了の10日前までに、更新申請が必要です。
(注)耐久性のある広告物で許可期間が1年を超える場合、「管理者設置届出書」に
「県屋外広告物等講習会修了者」「屋外広告士」等の資格証の写しが必要です。

許可の手数料

許可を受けるには手数料が必要です

種類 単位 規格/金額 適用
はり紙 (注1)
50枚
190円  
はり札 1枚 40円  
立て看板 1個 220円  
電柱広告 1個 310円  
広告板/広告塔
/移動広告
/照明広告
1個 3平方メートル未満
440円
3平方メートル以上
880円
(3平方メートル増すごとに
440円を加算する。)
発光装置、照明装置等を
有する広告物等
1個につき、左記の金額に
その10分の5に相当する額
を加算する。
気球広告 1個 620円  
広告幕 (注2)
10平方メートル
310円  
ぼんぼり/あんどん 1灯 50円  
のぼり 1枚 50円  

(注1) 50枚未満の端数があるときは、50枚として計算する。
(注2) 10平方メートル未満の端数があるときは、10平方メートルとして計算する。

申請書のダウンロード 

申請に必要な書式は下記よりダウンロードできます。
屋外広告物等表示(設置)許可申請書(ワード形式 23キロバイト)
(屋外広告物を表示または設置しようとする場合、事前申請が必要です。)
屋外広告物等管理者設置届出書(ワード形式46キロバイト)
(屋外広告物を表示または設置する場合、管理者を設置する必要があります。)
屋外広告物等表示(設置)許可更新申請書(ワード形式 25キロバイト)
(屋外広告物の許可期間が満了するまでに、更新申請をする必要があります。)
屋外広告物等安全点検報告書(ワード形式21キロバイト)
(屋外広告物の許可更新を申請する場合、管理者による安全点検が必要になります。)
屋外広告物表示管理者等(氏名等)変更届出書(ワード形式22キロバイト)
(屋外広告物の管理者等に変更があった場合、届け出が必要です。)
屋外広告物等変更(改造)許可申請書(ワード形式 25キロバイト)
(許可を受けた屋外広告物を変更または改造しようとする場合、事前申請が必要です。)
屋外広告物等除却届出書(ワード形式21キロバイト)
(許可を受けた屋外広告物を除却した場合、届け出が必要です。)
屋外広告物(はり紙・はり札)自己点検報告書(ワード形式20キロバイト)
(はり紙・はり札の許可期間を更新する場合、自己点検が必要です。)
屋外広告物等表示(設置)協議書(ワード形式51キロバイト)
(国又は地方公共団体が越前市に屋外広告物等を表示または設置しようとするとき、協議が必要です。)

添付ファイル

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