最終更新日 2024年1月30日
住所変更に伴うマイナンバーカードの券面更新手続き及び署名用電子証明書発行手続きについて
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住所変更された方は、マイナンバーカードの券面更新手続きが必要です。
転入・転居された場合
他市から転入した場合は、券面更新手続き(継続利用手続き)をせずに放置しておくと、マイナンバーカードは自動的に廃止となります。
転入日から90日以内にお手続きしてください。
ご本人、法定代理人、本人と同一世帯の者が届出をする場合
【必要な持ち物】
・ご本人のマイナンバーカード
・ご本人のマイナンバーカードの暗証番号(マイナンバーカード交付時にご本人が登録された数字4桁のもの)
・窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の官公署が発行した顔写真付きのもの)
・法定代理人の資格を有する書類(15歳未満の者及び成年被後見人の手続の場合のみ。戸籍謄本(本籍が越前市の場合不要)、登記事項証明書等)
任意代理人が届出をする場合 ※届出当日に手続きが完了しません。
任意代理人が手続きをする場合は、券面更新の申請を窓口でお受けした後、「照会書兼委任状」(=申請受付後、越前市が郵送する照会書にご本人の回答が記載されたもの)を後日任意代理人にご持参いただいて手続きしていただきます。
そのため、届出日当日に手続きが完了しません。ご了承ください。
- 任意代理人による申請後、市役所からご本人宛に照会書兼委任状を郵送します。
- ご本人が照会書兼委任状に署名、暗証番号等を記入してください。
- 任意代理人にご本人のマイナンバーカードと照会書兼委任状を、代理人の方の官公署が発行した顔写真付きの本人確認身分証をご持参の上、市役所へ提出するよう委任してください。
※暗証番号の上に隠蔽シールを貼付する等、他人の目に触れないような措置を必ず講じた上で、封筒に封入・封緘し、封緘部に署名又は押印して、代理人に持参させなくてはなりません。 - 市役所にて、住所をマイナンバーカードに追記し、任意代理人に返却します。
転出された場合
転出届の時点では、マイナンバーカードの手続きは不要です。
転入届出後に、新しい住所地の役所で券面更新手続きをしてください。
転入届出後に、新しい住所地の役所で券面更新手続きをしてください。
住所変更に伴い署名用電子証明書は失効します。
引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、新規発行の手続きが必要です。
署名用電子証明書とは、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用するものです(例 e-Tax等の電子申請)。
「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
住所変更に伴い、署名用電子証明書は自動的に失効します。
引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、マイナンバーカードの券面更新手続きと合わせて、新規発行の手続きを行ってください。
※利用者証明用電子証明書は、住所が変更となっても失効しません。
本人が来庁する場合
署名用電子証明書の暗証番号(マイナンバーカード交付時にご本人が登録された英数字混在の6桁~16桁のもの)が必要です。
代理人が来庁する場合
代理人が来庁する場合は、即日では発行できません。
代理人が手続きをする場合は、発行申請を窓口でお受けした後、「照会書兼委任状」(=申請受付後、越前市が郵送する照会書にご本人の回答が記載されたもの)を後日任意代理人にご持参いただいて手続きしていただきます。
そのため、届出日当日に手続きが完了しません。ご了承ください。
代理人が手続きをする場合は、発行申請を窓口でお受けした後、「照会書兼委任状」(=申請受付後、越前市が郵送する照会書にご本人の回答が記載されたもの)を後日任意代理人にご持参いただいて手続きしていただきます。
そのため、届出日当日に手続きが完了しません。ご了承ください。
なお、住所変更の手続きと同時に、ご本人と同一世帯の方又は法定代理人が届出する場合は、即日で発行ができます。
ただし、委任状が必要です。
詳しくは「転入届、転居届と併せて行う署名用電子証明書発行の代理手続きについて 」のページをご覧ください。
※ご不明な点がございましたら、事前にお問い合わせください。