住民票等への旧姓(旧氏)併記について
最終更新日 2019年10月25日
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旧姓(旧氏)併記について
住民票、個人番号カードへの旧姓(旧氏)の記載が可能となる住民基本台帳法施行令等の改正が平成31年4月17日に公布され、令和元年11月5日より施行されます。
婚姻等により氏に変更があった場合でも、本人からの申し出により、従来称してきた姓を住民票等に記載し、公証することができる制度となっております。
住民票に旧姓(旧氏)を記載することで、個人番号カード(または通知カード)と公的個人認証の署名用電子証明書に旧姓(旧氏)が記載されます。
また、印鑑登録証明書にも旧姓(旧氏)の記載が可能になり、旧姓(旧氏)で印鑑登録することができるようになります。
施行日
令和元年11月5日(火曜日)
請求方法
市役所にある請求書を記入のうえ、窓口へ提出していただきます。
持参物
- 併記することを希望する旧姓(旧氏)の記載がされている戸籍謄本等(還付不可)
(注意)本籍地が本市であった場合でも戸籍謄本の添付が必要になりますのでご注意ください。
(注意)希望する旧姓(旧氏)の記載のある戸籍または除籍から現在の姓につながる全ての戸籍謄本および除籍謄本を添付していただく必要があります。 - 印鑑(認印可)
- 本人確認できるもの(運転免許証、保険証等)
- 個人番号カードまたは通知カード
注意事項
- 住民票等に記載できる旧姓(旧氏)は1人につき、1つとなります。
- 住民異動をした場合にも、引き続き新しい住所地で旧姓(旧氏)が記載されます。
- 旧姓(旧氏)を記載している場合には、住民票の写し、個人番号カード、署名用電子証明書には、旧姓(旧氏)を併記しなければならないため、旧姓(旧氏)または現在の姓のどちらか一方のみを表示することはできません。
- 旧姓(旧氏)の削除については、必要に応じて削除が可能となります。ただし、削除後に姓が変更した場合に限り、削除後に称していた旧姓(旧氏)の再記載が可能となりますので、ご注意ください。
- 住民票に旧姓(旧氏)の記載、変更またが削除がされた場合、その者の署名用電子証明書は失効いたします。必要に応じて、再発行が必要になりますので、職員へお申し付けください。
→住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部リンク:総務省のホームページへ)
旧姓(旧氏)併記に関するリーフレット(表)(908キロバイト)
旧姓(旧氏)併記に関するリーフレット(裏)(432キロバイト)