最終更新日 2026年1月15日
住民票の写し・印鑑登録証明書の様式変更のお知らせ
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地方公共団体の基幹業務システムの標準化の取組の一環として、本市の住民記録・印鑑登録システムを標準準拠システムに移行することから、令和8年1月13日から住民票の写しや印鑑登録証明書等の様式が一部変更になります。
証明書の様式と記載事項の主な変更点
住民票の写し
- 住民票の写しの様式は「連記式」と「個人票」の2種類です。
連記式:1枚に4人までの世帯主及び世帯員が記載される様式です。
個人票:1枚に1人のみが記載される個人単位の様式です。
- 「個人票」は、帳票の形式がA4横からA4縦に変更されます。(ただし、令和8年1月13日までに改製・消除された住民票の除票・改製原住民票は従来通りA4横となります。)
- 「住民となった年月日」と「住所を定めた年月日」が同日の場合、「住所を定めた年月日」欄は【省略】表示になります。
【連記式】

【個人票】

※複数の住所の履歴をたどる必要がある場合、改製原住民票や附票(本籍地のみで発行)が必要な場合がありますので、窓口でご相談ください。
住民票の請求について詳しくはこちら。
印鑑登録証明書
- A4横からA4縦に変更されます。(記載内容に変更はありません。)

印鑑登録・印鑑登録証明書について、詳しくはこちら。
コンビニ交付での住民票について
コンビニ交付における住民票の写し、印鑑登録証明書の標準化後の様式、レイアウトは概ね窓口交付と同一ですが、一部異なる点があります。窓口交付との差は以下のとおりです。
【住民票の写しに関して】
- 1名だけ記載の住民票(世帯の中の1人だけの住民票や、ひとり世帯のかたの住民票)でも世帯票で出力されます。個人票は選べません。
- 「異動前住所」がある場合、自動で備考欄に記載されます。「異動前住所」の記載有無は選べません。
- 「住民となった年月日」と「住所を定めた年月日」が同日の場合であっても、両日とも日付が記載されます。
【印鑑登録証明書について】
- 窓口交付の証明書とレイアウトと異なる点はありません。
コンビニ交付サービスについて、詳しくはこちら。
