国民年金のしくみ

最終更新日 2025年6月18日

情報発信元 保険年金室

年金生活者支援給付金

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年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、消費税が引上げされることに伴い、年金や所得が低い一定基準額以下の年金受給者に対して支給されるものです。
消費税が8パーセントから10パーセントに引き上げとなる2019年10月から施行されました。年金支給日に年金と同じ口座に振り込まれます。
支給要件を満たしている方に年金機構から9月頃に必要書類が送付される予定となっています。
届きましたら、必要事項を記入し、年金機構にご提出ください。
また給付金は非課税で、支給要件や給付額については、受給している年金によって異なります。

詳しくはこちら→ 「年金生活者支援給付金制度」について(厚生労働省HP)

「ねんきんダイヤル」 0570-05-1165(ナビダイヤル)
※お問い合わせの際には基礎年金番号が必要になります。

給付金の支給要件と給付額は次のようになります。
支給要件は4月1日基準となります。また給付額は物価の変動に伴い、毎年度改定します。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金(令和7年度)

支給要件

  1. 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
  2. 同一世帯の全員が市県民税非課税であること
  3. 前年の公的年金の収入金額とその他の所得との合計額が以下のとおりであること

昭和31年4月2日以後生まれの方

老齢年金生活者支援給付金   :789,300円以下

補足的老齢年金生活者支援給付金:789,700を超え889,300円以下

昭和31年4月1日以前生まれの方

老齢年金生活者支援給付金   :787,700円以下

補足的老齢年金生活者支援給付金:787,700を超え887,700円以下

給付額

基準月額 5,450円(保険料の納付月数、免除月数により変わります。また、補足的給付金は所得の増加に応じて逓減)

障害年金生活者支援給付金及び遺族年金生活者支援給付金(令和7年度)

支給要件

  1. 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
  2. 前年の所得が4,721,000円以下(扶養親族の人数に応じて増額) であること

給付額

障害等級2級及び遺族 月額5,450円
障害等級1級     月額6,813円

※所得の基準額や給付額については、変更することがあります。

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情報発信元 市民福祉部 保険年金室

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