最終更新日 2023年11月14日
国民年金の給付
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年金の給付は、その人の加入履歴(納付期間や加入した年金の種別など)によって請求できる年金の種類や提出書類が変わります。
年金の加入履歴は、年金事務所で一括して管理していますので、年金事務所(越前市の管轄は、武生年金事務所(電話0778-23-1126))で確認してください。
老齢になったら
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(免除承認期間も含みます。)および第2号、第3号被保険者期間の合計が10年以上ある人が、65歳から受けられる年金です。
20歳から60歳までの40年間保険料を納めた人は満額の老齢基礎年金を受けることができます。
(繰上げ支給)
老齢基礎年金は65歳からの受給ですが、希望すれば60歳からでも受け取れます。
しかし年金額は、請求したときの月単位の年齢によって減額され、減額率は一生変更できません。また、繰上げ支給を受けた後は障害基礎年金を受けられません。
(繰下げ支給)
65歳で請求せずに66歳以降に請求すると、増額された年金を受け取れます。
病気やケガで障害を受けたら
障害基礎年金
国民年金に加入中に初診日(注)のある病気やケガで国民年金法に定める障害の状態に該当した場合に受けることができます。(注:障害の原因となった病気やケガで初めてお医者さんにかかった日のことです。)ただし、原則として初診日のある月の前々月までの保険料納付期間(免除承認期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要です。
特別障害給付金
国民年金への加入が任意だったために加入せず障害基礎年金を受けられない人を対象に支給されます。
国民年金加入者が死亡したら
遺族基礎年金
国民年金加入中または老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したときにその人によって生計を維持されていた子(注)のいる妻、または子が受ける年金です。(注:子とは、18歳未満または20歳未満で障害のある子のことです。)
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除承認期間を含みます。)が10年以上ある夫が年金を受給せずに死亡したときに、10年以上婚姻関係のあった妻が60歳から65歳まで受ける年金です。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡したときに保険料を納めた期間に応じて支給されます。