最終更新日 2023年11月27日
後期高齢者医療制度 保険料改定のお知らせ
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後期高齢者医療制度 保険料率改定のお知らせ
後期高齢者医療制度の平成30・31年度の保険料率が決まりました。
また、被保険者均等割額の軽減及び賦課限度額についても改定を行いますので、ご確認ください。
福井県は、平成20年度の制度開始以来初めての保険料率の改定となります。
被保険者の方に納めていただく保険料は、公費や現役世代の支援金とともに大切な財源となります。
被保険者の皆様には、ご負担をおかけしますが、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。
保険料の改正点
均等割額 (被保険者が等しく負担) |
所得割率 (被保険者の所得に応じて負担) |
保険料の上限額 |
|
平成29年度まで | 43,700 | 7.9パーセント | 57万円 |
平成30年度から | 45,000 | 8.1パーセント | 62万円 |
保険料軽減の改正点
9割軽減 | 8.5割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | |
平成29年度まで |
世帯の総所得金額等が基礎控除額(33万円)以下で、世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の所得がない)場合 |
世帯の総所得金額等が基礎控除額(33万円)以下の場合 |
世帯の総所得金額が基礎控除額(33万円)+27万円×世帯に属する被保険者数以下の場合 |
世帯の総所得金額が基礎控除額(33万円)+49万円×世帯に属する被保険者数以下の場合 |
平成30年度から |
改定なし |
改定なし |
世帯の総所得金額が基礎控除額(33万円)+27.5万円×世帯に属する被保険者数以下の場合 |
世帯の総所得金額が基礎控除額(33万円)+50万円×世帯に属する被保険者数以下の場合 |
(注)「世帯の総所得金額等」とは、被保険者及びその属する世帯の世帯主につき算定した総所得金額等の合算額をいい、「世帯」とは、同じ家に住んで生計を同じにしている者か、住民基本台帳における同一の世帯をいいます。
保険料の所得割額軽減の基準の改正点
賦課のもととなる所得が58万円以下 (年金収入211万円以下)の場合 |
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平成29年度まで | 2割軽減 |
平成30年度から | 廃 止 |
被用者保険の被扶養者であった場合の均等割額の軽減の改正点
均等割額 | |
平成29年度まで | 7割軽減 |
平成30年度から | 5割軽減 |
入院した時の食事代等についての改正点
所得区分 | 1食あたり | ||
平成30年3月まで | 平成30年4月以降 | ||
現役並み所得者及び一般 | 360円(注1) | 460円(注1) | |
低所得2 | 90日までの入院 | 210円 | 210円 |
91日以上の入院 (過去12ケ月の入院日数) |
160円(注2) | 160円(注2) | |
低所得1 | 100円 | 100円 |
(注1)指定難病患者は260円で変更はありません。
(注2)低所得2の方で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていた機関における入院日数の合計が過去12か月で91日以上となった場合、さらに食事代が減額されます。