医療費

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 保険年金室

医療費通知(医療費のお知らせ)について

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越前市では国民健康保険に加入されている方に向けて、世帯ごとの医療費を医療費通知(医療費のお知らせ)として送付しています。

医療費通知(医療費のお知らせ)の目的

健康や医療に関する認識を深めていただくため

まず、みなさまに健康や医療に関する認識を深めていただくことを第一の目的としています。
一定期間の医療費通知(医療費のお知らせ)を見ていただくと、その間の支払った医療費や健康状態がわかります。さらにそれを他の期間のものと比べることで、新たにかかった病気はないか、健康状態は維持できているかなど、ご自身の健康状態を確認することができます。

医療機関等からの医療費の請求額の確認

医療費通知(医療費のお知らせ)の内容から、本人が受診したものか、診療日数に誤りがないかなど、市では確認できない部分について適正に請求されているかどうかをみなさま自身で確認することができます。

医療保険財政の健全な運営が実現できるように

みなさまが医療機関等の窓口で保険証を提示すると、医療費の一部のみの支払いで診察や治療を受けることができ、残りの医療費については市が医療機関等の請求をもとに支払いをしています。そのため実際にかかる医療費がいくらだったのか、意識しにくいしくみとなっています。そこで医療費通知(医療費のお知らせ)を作成し、お知らせすることによって、実際にかかっている医療費をみなさまに確認していただくことも目的としています。
みなさまが自らの健康状態を管理し健康になるよう努めていただくことで、医療費の増加が抑えられるなど医療保険財政の運営が健全になり、保険税の上昇抑制が期待されます。

医療費通知(医療費のお知らせ)の送付時期

越前市では、年6回ハガキで世帯主宛に送付します。
みなさまのお手元に通知が届くまでに、医療機関等からの請求を国保連合会で取りまとめ、集計といった手順を踏むため、数か月遅れての送付となります。

医療費通知(医療費のお知らせ)の記載内容

医療費通知(医療費のお知らせ)には下記の内容が記載されています。

  • 受診年月
  • 受診者名
  • 受診医療機関名
  • 診療区分(入院、通院、歯科、薬局、柔道整復等)
  • 入院・通院等の日数
  • 医療費の総額
  • 入院時の食事代
  • 医療費の一部負担金として貴方が支払った額

見方及び注意点

  • 費用額には、次のような保険外費用は含まれません。(1)薬の容器代 (2)往診時の車代 (3)健康診断料 (4)診断書料 (5)入院時室料差額 (6)歯科保険外診療 等
  • 医療費通知(医療費のお知らせ)に記載されている「医療費の一部負担金として貴方が支払った額」については円単位で計算していますが、医療機関等の窓口での自己負担額は10円未満を四捨五入しているため相違することがあります。
  • 「受診医療機関名」は県内のみ表示しており、県外の医療機関等は都道府県名が表示されます。(例:石川県医療機関等)また、診療時と現在で医療機関名称が変更となっている場合は、現在の医療機関名が表示される場合があります。

医療費通知(医療費のお知らせ)を活用した医療費控除申告の簡素化について

医療費通知(医療費のお知らせ)は医療費控除の申告手続きに使用可能となりました。(必要事項の記載があるものに限ります)
平成29年分の確定申告から領収書の提出の代わりに、医療費控除の明細書の添付が必要になりましたが、医療費通知(医療費のお知らせ)を添付すると明細の記入を省略できます。

  • 地方公共団体が実施する医療費助成、高額療養費の払い戻しを受けている場合などについては、払い戻しを受ける前の自己負担額が医療費通知に記載されています。申告の際には、「医療費の一部負担金として貴方が支払った額」欄に記載の額から、払い戻し等の額を差し引くなどご自身で訂正していただく必要があります。
  • 2月の確定申告時期までに送付できる医療費通知(医療費のお知らせ)は、10月受診分までとなります。11月および12月分については、医療機関の領収書に基づいて作成した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付するようお願いいたします。(この場合、領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります)
  • 医療費通知(医療費のお知らせ)を再発行したものについては、申告の際、明細の記入を省略することができませんので、ご注意ください。

医療費控除については、国税庁のホームページをご覧ください。
越前市役所税務課も医療費控除についてお知らせしています。

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情報発信元 市民福祉部 保険年金室

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)