後期高齢者医療制度

最終更新日 2024年6月26日

情報発信元 保険年金室

後期高齢者医療保険料について

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保険料の算定方法

保険料は、対象となる方一人ひとりに納めていただきます。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。(福井県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちら

令和6、7年度の保険料は以下のように算定します。

保険料(4月から3月の1年分)=均等割額(49,700円)+所得割額(注)
(注)所得割額は、([社会保険料等を控除する前の所得の合計]-43万円)×所得割率9.7パーセント

※広域連合区域内では、保険料率は同じです。
※100円未満の端数は切り捨てます。
※保険料の上限額は80万円です。ただし、次のいずれかに該当する場合は73万円が上限額です。
(1)昭和24年3月31日以前に生まれた者
(2)令和7年3月31日以前に高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の認定を受け、被保険者の資格を有している者(昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた者で、75歳に達した後に、当該認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなったものを除く。)

コールセンターの設置について

令和6年4月から後期高齢者医療制度の見直しが行われたことにともない、制度改正の趣旨や改正内容等について説明するために国によりコールセンターが設置されました。

設置期間:令和6年6月1日(土)~令和7年3月31日(月)日曜日、祝日、年末年始は除く
対応時間:午前9時~午後6時
電話番号:0120-122-140(フリーダイヤル)

保険料の軽減措置

所得の少ない人は、世帯の所得水準に応じて、保険料が軽減されます。
社会保険等(※)の被扶養者であった方の保険料は、所得割額がかからず、被保険者になってから2年間均等割額が5割軽減されます。(平成31年4月より期間が2年間に設定されました。)

全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合、共済組合などをいいます。(国民健康保険、国民健康保険組合は社会保険等に含まれません。)

保険料の均等割額軽減の基準

7割軽減

世帯の総所得金額が43万円(基礎控除額)+≪10万円×(給与所得者等-1)≫以下の場合

5割軽減

世帯の総所得金額等が43万円(基礎控除額)+≪29.5万円×世帯に属する被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)≫以下の場合

2割軽減

世帯の総所得金額等が43万円(基礎控除額)+≪54.5万円×世帯に属する被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)≫以下の場合

(注1)世帯の総所得金額等:被保険者及びその属する世帯の世帯主につき算定した総所得金額等の合算額(世帯主が被保険者でなくても、均等割額の軽減判定の際は計算に含まれます。)
(注2)基礎控除額などは、税制改正などで変更される場合があります。

保険料の納付方法

保険料は、原則「年金からの天引き」により納めていただきます(特別徴収)。
ただし、年額18万円未満の年金を受給している方や、介護保険料と合わせた保険料の合計額が年金額の2分の1を超える方は、納付書で納めていただきます(普通徴収)。

下記手続きを行うと「年金からのお支払い」から「口座振替によるお支払い」に変更できます。

【手続方法】
  1. 預金通帳と届出印を持参の上、市内に店舗のある金融機関へ、備え付けの口座振替依頼書を提出し、本人控えを受け取ってください 。
  2. 受け取った本人控え(金融機関受付済のもの)と、保険証、認印を持参の上、下記の窓口にて納付方法変更申出の申請をしてください 。
【申請窓口】
越前市役所 窓口サービス課保険年金室(6番窓口)、今立総合支所、白山・味真野各出張所

(注)申出により保険料の総額は変わりません。

保険料の減免

被保険者または世帯主が災害により財産などに大きな損害を受けた場合、申請していただくと保険料が減免されることがあります。以下の必要書類を添付して窓口サービス課保険年金室に申請してください。

申請に必要な書類

  • り災証明書(写し可)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許書等)

 

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情報発信元 市民福祉部 保険年金室

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)