最終更新日 2024年11月22日
在宅介護用品(紙おむつ)費支援事業
PAGE-ID:4634
在宅介護用品(紙おむつ)費支援事業
要介護2~5の認定を受け、在宅で排せつに見守りを含む介助を必要としている方と介護をしているご家族に対して、介護用品(紙おむつ)購入費用の一部を助成し、購入時の自己負担軽減を図り、在宅介護の充実を図ります。
対象者
1.越前市の介護保険被保険者であること
2.在宅で介護を受けていること
※医療機関に入院、または施設に入所している場合は、その期間は対象になりません。
※短期入所生活介護、短期入所療養介護(ショートステイ)を月の半数(30日のうち15日)以上利用している場合は、対象になりません。
3.常時、介護用品(紙おむつ)を使用していること
4.介護保険の要介護2から要介護5のいずれかに認定されていること
5.介護保険料の滞納がないこと
支援金額
要介護度 | 支援金額 |
---|---|
要介護2または要介護3 | 月額1,500円 |
要介護4または要介護5 | 月額3,000円 |
毎年申請が必要です。長寿福祉課(8番窓口)または今立総合支所で申請してください。
※助成券は申請した月からの支給になります。ご注意ください。
助成券(翌年3月分までの助成券)を窓口で発行します。
例)5月に申請の場合、令和6年5月~令和7年3月分の助成券を交付します。
申請に必要なもの
2. 委任状(申請書裏面)
※ 窓口で対象者本人・対象者本人の家族以外(担当ケアマネジャーなど)が助成券を受け取る場合には委任状が必要です。
3. 調査票(要介護2・3で必要な方のみ、様式はこちら)
※ 要介護2または要介護3の場合は、おむつ使用の必要性が介護保険認定時の「認定調査票」により確認できること(排尿又は排便のいずれかの項目で見守り等、一部介助又は全介助のいずれかに該当していること)が必要です。(確認は市職員が行います)
※おむつ使用の必要性が「認定調査票」により確認できない場合は、別途調査票を担当ケアマネジャーの方に記入していただく必要があります。
4. 窓口に来る人の本人確認書類
助成券の利用方法
注意事項
・紛失、破損した場合の再発行はできません。
・助成券でおつりは出ません。
・券には月ごとに有効期限があり、その月内にしか利用できません。
例)令和6年8月分の券は、令和6年8月1日から8月31日までが有効期限です。
・助成対象者欄におむつを使用している対象者の氏名を必ず記入してください。
・助成対象者本人が入院や施設入所されたり、死亡された場合、助成券は利用できませんので、返還してください。
・要介護度の変更があった場合は、長寿福祉課にご連絡ください。
詳しくはこちらのチラシをご覧ください。
添付ファイル
- 令和6年度 申請書(PDF形式 151キロバイト)
- 令和6年度 申請書 (記入例)(PDF形式 127キロバイト)
- 認定調査票(PDF形式 39キロバイト)
- 取扱事業所一覧(PDF形式 391キロバイト)
- チラシ(PDF形式 495キロバイト)
閲覧ソフト Acrobat Reader DC