最終更新日 2023年11月27日
成年後見制度
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成年後見制度
内容
成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由により判断能力が十分でない方を保護し、支援するための制度です。家庭裁判所によって選任された成年後見人等が、本人にかわって財産管理や身上監護等の支援を行い、本人の判断能力が不十分な場合でも、安心して生活できるように支援します。
成年後見制度には、既に判断能力が不十分になってしまった方のための「法定後見制度」と将来の不安に備えたい方のための「任意後見制度」の2つの制度があります。
例えば
・福祉サービス等の利用手続きができない ・施設入所等に関する契約等の手続きができない ・預貯金や不動産等の管理ができない ・悪質商法で高価な物や不要な物を買ってしまう心配がある
一人ではできない、一人でするには不安があるという場合に、法的な権限をもった成年後見人等が、本人に代わって契約締結や、財産管理、身上監護(住居の確保に関する契約や治療・入院、福祉施設の入退所に関する契約、費用支払いの手続きなど)を行います。
成年後見制度手続き窓口
福井家庭裁判所 武生支部
越前市日野美2-6 電話番号:23-0050
任意後見制度
内容
現在は判断能力があるが、将来、判断能力が衰えた場合に備え、あらかじめ後見人や支援内容を自分自身で決めておく制度です。本人の判断能力が十分でなくなったときには、任意後見受任者が正式に任意後見人となり、本人を支援します。
任意後見制度手続き窓口
武生公証役場
越前市京町二丁目1-6 電話番号:23-5689