成年後見制度
最終更新日 2013年9月2日
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成年後見制度
内容
認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者など、判断能力が十分でない人を保護し、支援するための制度です。財産管理や身上監護を、本人に代わって法的に権限が与えられた代理人(成年後見人)が行い、本人が安心して生活できるように支援します。
例えば
- 福祉サービス等の利用手続きができない
- 施設入所等に関する契約等の手続きができない
- 預貯金や不動産等の管理ができない
- 悪質商法で高価な物や不用な物を買ってしまう心配がある
一人ではできない、一人でするには不安があるという場合に、法的な権限をもった援護者(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人に代わって契約締結や、財産管理、身上監護(住居の確保に関する契約や治療・入院、福祉施設の入退所に関する契約、費用支払いの手続きなど)を行います。
成年後見制度手続き窓口
福井家庭裁判所 武生支部
越前市日野美2-6 電話23-0050
任意後見制度
内容
現在はまだ判断力に不安はないが、将来を考え、あらかじめ自分で後見人を選んでおくことができる制度です。
任意後見制度手続き窓口
武生公証役場
越前市京町2-1-6 電話 23-5689