最終更新日 2023年11月14日
軽度生活援助事業(生活支援サービス)
PAGE-ID:596
軽度生活援助事業(生活支援サービス)
内容
在宅のひとり暮らし、高齢者のみ世帯などで身体の虚弱な高齢者に対して、軽易な日常生活上の援助を行い、自立した生活の継続ができるよう支援します。
支援内容
- 寝具洗濯類の大物の日干し、クリーニングの洗濯物搬出入
- 生垣、庭木の伐採や枝打ち(年間8時間を上限)
- 機械による草刈や除草剤の散布
- 家屋の軽微な修繕
- 玄関前の除雪
利用時間
年間40時間を限度とします。
利用できる人
市内に住むおおむね65歳以上で、在宅のひとり暮らし、高齢者のみの世帯などで、老衰や傷病などの理由で一時的に日常生活上の援助が必要な、非課税世帯に属する人。
利用料金
上記の支援内容について、1時間あたリ600円を援助します。
事業者には、1時間あたリ600円を差し引いた額を納めてください。
利用の方法
申請できる人
本人または家族
申請に必要なもの
添付ファイル
閲覧ソフト Acrobat Reader DC