最終更新日 2023年11月14日
住環境整備(住宅改修の助成)
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住環境整備事業(住宅改修の助成)
内容
介護が必要な高齢者の在宅での生活を支援するため、必要な住宅の改修に対し助成をします。
利用できる人
市内在住で次に該当する人のうち、住宅改修の必要があると認められる人
1.介護保険制度において、要介護3から5に認定されている人又は要介護1以上でかつ次のいずれかの要件を満たしている人
・車椅子を利用する人
・障害等級が1級又は2級に相当する上肢が不自由な人
・障害高齢者の日常生活自立度がA、B又はCに該当する人
・認知症高齢者の日常生活自立度が3、4又はMに該当する人
2. 市税を滞納していない人
ただし、この住宅改修について既に国、福井県、越前市の実施する資金援助を受けた人は除きます。
補助の対象となる工事
- 廊下・トイレ・浴室・居室・玄関・ポーチ及び玄関から一般道路までの住宅周辺部分等の拡幅
- 車いす使用等による適切な高さ又は身体状況に適した洗面台・手洗い器・流し台・ガス台・調理台への取替え
- レバー式蛇口等への取替え
- 階段昇降機の設置
- 段差解消機の設置
- 移動改善のための扉新設
- 洋式トイレの移設及び移設に伴い必要になる給排水工事
- 転倒時等のけが予防等を目的とした壁材等の変更
- 電気スイッチ等の高さ等の変更及び身体状況に適した電気スイッチ等への取替え
- 訪問介護員等の出入りのための勝手口の設置
- 寝室内への便器の設置及び設置に伴い必要となる給排水工事
- 水洗式ポータブルトイレの設置に伴い必要となる給排水工事
- 福祉用具設置のための壁、床又は天井等の補強工事
- 福祉用具設置のための設置場所の拡幅および段差の解消等
- その他市長が必要と認める住宅改造
- 前各号の住宅改造に付帯して必要となる住宅改造
ただし、補助対象となる改修工事費が10万円未満の場合、賃貸物件に対する改修及び新築・増築の場合は対象となりません。
また、施工業者は原則として市内業者に限ります。
補助金の額
改修工事に要した対象経費の9割(介護保険法第49条の2に規定する一定以上の所得を有する者は8割又は7割)。ただし、80万円が限度。
利用の方法
工事前に申請書の提出が必要です。工事前に必ず長寿福祉課までご連絡ください。
申請できる人
対象者又は世帯の生計中心者
申請に必要なもの
- 申請書・印鑑・住宅改修が必要な理由書
- 対象者及び生計中心者の納税証明書(市税に滞納なし)
- 工事箇所の図面(工事前後)見積書・工事前写真
- 債権者受取人登録申請書