制度内容

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 長寿福祉課

高額介護サービス費

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自己負担が高額になったとき

自己負担が高額になったときには、次のような制度があります。

高額介護サービス費が支給されます

介護サービス(福祉用具購入費、住宅改修費、施設サービスの居住費等・食費を除く)を利用したときの、1か月に支払った自己負担額の合計額が一定額を超えた場合には、市に申請することで、超えた分が後日返還されます。 

 

※自己負担の上限額は、世帯で合算するため、夫婦等要介護者が複数いる世帯の場合、その利用料を合算します。

※令和3年8月利用分からは、負担能力に応じた負担を図る観点から、一定収入以上の高所得者世帯について、負担限度額の見直しを行います。

詳しくは、こちらをご覧ください。 ⇒ 高額介護サービス費の限度額変更について(PDF形式 711キロバイト)

 

●令和3年7月利用分まで

対象となる方 負担の上限額(月額)    
世帯のどなたかが市民税を課税されている方 44,400円(世帯)
世帯の全員が市民税を課税されていない方 24,600円(世帯)
    

前年の合計所得金額と公的年金収入額の

合計が年間80万円以下の方等

24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している方等 15,000円(個人)

 

●令和3年8月利用分より

対象となる方 負担の上限額(月額)
課税所得が690万円以上の方 140,100円(世帯)
課税所得が380万円~690万円未満の方  93,000円(世帯)

世帯のどなたかが市民税を課税されている方で、

課税所得が380万円未満の方

 44,400円(世帯)
世帯の全員が市民税を課税されていない方  24,600円(世帯)
    

前年の合計所得金額と公的年金収入額の

合計が年間80万円以下の方等

 24,600円(世帯)
 15,000円(個人)
生活保護を受給している方等  15,000円(個人)

 

申請のときに必要なもの

介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書

・高額介護サービス費支給の対象となった方には、市より「支給申請書」を送付します。 

・振込先の口座番号などが分かるもの(預金通帳など)をご用意ください。

・初回の申請以降、申請手続きは不要となり、初回申請の口座に自動的に振り込まれます。

・振込口座に変更があったときは、市までご連絡ください。 

 

 

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情報発信元 市民福祉部 長寿福祉課介護保険グループ

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)