最終更新日 2023年11月14日
高額医療・高額介護合算療養費
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医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です
高額医療・高額介護合算療養費制度
同じ医療保険制度の世帯内で、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担を合計し、下表の「自己負担限度額」を差し引いた額が500円を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
高額療養費等の給付を差し引いた後の自己負担額が対象となります。
自己負担額には、食費や差額ベッド代、居住費(滞在費)などは含みません。
自己負担限度額(医療保険+介護保険の自己負担額) 70歳以上の方
所得区分 |
後期高齢者医療制度 |
70歳から74歳の人がいる世帯(後期高齢者医療制度以外の医療保険) |
---|---|---|
70歳以上:現役並み所得者(3割負担者) | 67万円 | 67万円 |
一般(住民税課税世帯) | 56万円 | 56万円 |
住民税非課税世帯 | 31万円 | 31万円 |
住民税非課税世帯で、住民税の課税対象となる所得が0円の人 |
19万円 | 19万円 |
自己負担限度額(医療保険+介護保険の自己負担額) 70歳未満の方
所得区分 |
70歳未満の人がいる世帯 |
---|---|
国保:基礎控除後の所得901万円超 |
212万円 |
国保:基礎控除後の所得600万円超から901万円以下 健保:標準報酬月額53万から79万円の方 |
141万円 |
国保:基礎控除後の所得210万円超から600万円以下 健保: 標準報酬月額28万から50万円の方 |
67万円 |
国保:基礎控除後の所得210万円以下 健保:標準報酬月額26万円以下の方 |
60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
70歳未満の人の医療費は、月額21,000円以上を超えた医療機関分のみを合算対象とします。
対象:医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯
計算期間:毎年8月1日から翌年7月31日まで
申請手続きについての注意点
・国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた人は、窓口サービス課保険年金室(4番窓口)に申請してください。
・社会保険などに加入していた人は、長寿福祉課(7番窓口)で介護保険の「自己負担額証明書」の交付申請を行い、証明書を受け取った後(交付は後日)、協会けんぽや共済組合など、それぞれの窓口に申請してください。
同一世帯であっても、計算は対象年度の末日(7月31日)時点で加入していた医療保険(国民健康保険・後期高齢者医療制度・社会保険など)ごと別々に計算し、医療保険の窓口ごとに申請していただくことになります。