最終更新日 2024年3月29日
児童手当
PAGE-ID:4609
児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定に寄与し、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
重要なお知らせ
令和4年6月から、児童手当制度の一部が改正されました。
改正内容 | 詳しくはこちら | |
|
これまで毎年6月中に提出を求めていた現況届の提出が不要となります。 |
|
|
一定所得以上の受給者への手当(児童手当および特例給付)の支給がなくなります。 |
|
|
これまでの変更届に加え、次のような場合に、新たに変更届の提出が必要となります。
|
支給対象(児童手当を請求できる人)
越前市に住民登録があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人
※公務員の人は勤務先に認定請求を行う必要がありますので、ご注意ください。
<注意点>
- 父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する度合いの高いほう(所得が多いほう)が請求者となります。
- 離婚協議中など一定の条件に該当される場合は、児童と同居している人が請求者となります。
- 児童養護施設等に入所している児童等については、施設の設置者等が請求者となります。
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
(児童が留学により国外に居住している場合にはお問合せください。)
支給額
児童の年齢 | 支給額(児童1人当たり月額) | ||
---|---|---|---|
所得制限額未満の人 | 所得制限額以上 所得上限額未満の人 |
所得上限額以上の人 | |
3歳未満 (3歳の誕生月まで) |
15,000円 | 5,000円 | 0円 (支給対象外) |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
||
中学生 | 10,000円 |
※請求者(受給者)の所得が、所得制限限度額以上~所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
所得上限限度額以上の場合は、児童手当および特例給付は支給されません。
(所得制限・所得上限については、下記の項目「所得制限・所得上限」をご確認ください。)
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給時期
児童手当は年3回の支給月にまとまって支払われます。(毎月払いではありません。)
支給日は15日です。(ただし、15日が土日祝日の場合は直前の銀行営業日となります。)
支給月 | 支給の対象となる月 |
---|---|
6月 | 2,3,4,5月分 |
10月 | 6,7,8,9月分 |
2月 | 10,11,12,1月分 |
所得制限・所得上限
児童手当は、平成24年6月分からは所得制限が、令和4年6月分からは所得上限が適用されています。
毎年6月に前年中の所得で審査し、手当の額を決定します。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
6人以上 | 1人につき38万円を 加算した額 |
― | 1人につき38万円を 加算した額 |
― |
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる人の所得制限・上限限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額です。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算した際の目安ですので、ご注意ください。
所得上限について
所得上限限度額以上の場合、児童手当および特例給付は支給されません。
- 児童手当または特例給付を受けていた人で、毎年6月の所得審査時に、前年中の所得が所得上限限度額以上となっていた場合は、受給資格が消滅となります。
- 所得が所得上限限度額未満となり、手当を受けられるようになった場合には、改めて申請が必要です。
市民税額課税通知書を受け取った翌日から15日以内に申請してください。
(申請方法については、下記の項目「届出(手続きの方法)」をご確認ください。)
届出(手続きの方法)
児童手当は原則、申請した月の翌月分からの支給になります。
ただし、出生日や転出予定日など(異動日といいます。)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
届出が必要な場合
次の事項に該当する場合は、15日以内に届出をしてください。
※状況により、下記以外の書類の提出をお願いすることがあります。
届出窓口:こども未来課(本庁1階7番窓口)、今立総合支所
届出が必要なとき | 申請(届出)書 | 届出の時に必要なもの |
---|---|---|
|
児童手当認定請求書(PDF形式 150キロバイト) |
|
越前市へ「受給事由消滅届」を提出するとともに、 新しい住所地で申請をしてください。 |
児童手当消滅届(PDF形式 79キロバイト) | |
|
児童手当額改定請求書(PDF形式 117キロバイト) |
|
|
児童手当消滅届(PDF形式 79キロバイト) | |
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。 |
児童手当消滅届(PDF形式 79キロバイト) |
|
|
児童手当住所・氏名等変更届(PDF形式 73キロバイト) | |
「公的年金」とは、厚生年金、国民年金、私立学校職員共済、公務員共済などを指します。 |
児童手当住所・氏名等変更届(PDF形式 73キロバイト) | |
|
児童手当住所・氏名等変更届(PDF形式 73キロバイト) | |
|
別居監護申立書(PDF形式 41キロバイト) |
|
|
児童手当金融機関変更届(PDF形式 33キロバイト) |
|
現況届について
毎年6月に児童の監護状況や所得を確認し、児童手当の受給資格を再審査します。
原則、現況届の提出は不要です。
※ただし、次の1から5のいずれかにあてはまる受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。(提出が必要な人には、案内を送付します。)
提出がない場合は、手当を受給することができなくなりますので、必ず提出してください。
- 離婚協議中で配偶者と別居している受給者
- 配偶者からの暴力等により、住民票を越前市ではない市区町村に置いたまま、越前市から児童手当を受給している受給者
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者
- その他、越前市から提出の案内があった受給者
<注意事項> (いずれについても、該当となった人には通知します。)
- 上記以外の受給者でも、状況により別途書類の提出が必要な場合があります。
- 審査の結果、受給者を配偶者へ変更する手続きが必要になる場合があります。
- 所得によって、その年の6月分の手当から、手当が減額されたり、支給されなくなることがあります。
(所得制限・所得上限については、上記の項目「所得制限・所得上限」をご確認ください。) - 令和3年度までの現況届は、引き続き提出が必要です。まだ提出していない人は、速やかに提出してください。
添付ファイル
- 児童手当認定請求書(PDF形式 150キロバイト)
- 児童手当消滅届(PDF形式 79キロバイト)
- 児童手当額改定請求書(PDF形式 117キロバイト)
- 児童手当住所・氏名等変更届(PDF形式 73キロバイト)
- 別居監護申立書(PDF形式 41キロバイト)
- 児童手当金融機関変更届(PDF形式 33キロバイト)
閲覧ソフト Acrobat Reader DC