最終更新日 2024年6月11日
市税の猶予制度について
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市税の猶予制度について
徴収猶予(地方税法第15条)
次に掲げる要件のいずれかに該当し、市税を一時に納付(納入)することが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められることがあります。
- 財産について災害を受けたこと、又は盗難にあったとき
- 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかり、又は負傷したとき
- 納税者がその事業を廃止し、又は休止したとき
- 納税者がその事業につき著しい損失を受けたとき
- 1~4のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき
徴収猶予が認められると
- 最長1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
- 新たな財産の差押えや換価(売却)などの滞納処分が猶予されます。
- 既に差押えを受けている財産がある場合には、申請に基づき、その差押えが解除される場合があります。
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
申請による換価の猶予(地方税法第15条の6)
市税を一時に納付することによりその事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあり、納税についての誠実な意思が認められる場合に、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、その財産の換価(売却)が猶予される場合があります。
申請による換価の猶予が適用された場合
- 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
- 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
- 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
※詳しくは税務課までお問い合わせください。