最終更新日 2023年11月14日
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業所等を支援するため固定資産税を軽減
先端設備導入に係る軽減
自治体の策定する「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小事業者等に対して、自治体の判断により固定資産税の特例を受けることができるものです。
(特例対象について、越前市では3年の間、ゼロとなります。)
(固定資産税の特例の拡充・延長の内容)
特例の対象として、新たに事業用家屋と構築物を追加
- 事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
- 構築物は旧モデル比で生産性が年平均1パーセント以上向上する一定のもの
適用期限について、令和2年度までを令和4年度まで2年間延長
詳細はリンク先の中小企業庁ホームページをご覧ください。