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最終更新日 2025年7月15日

情報発信元 税務課

定額減税不足額給付金について

PAGE-ID:12206

お知らせ

このページに記載されている内容は、今後、国からの通達等により内容が変更となる場合があります。

発送及び支給時期等の詳細が決まり次第、本ホームページでお知らせいたしますので、しばらくお待ちください。

定額減税不足額給付金とは

令和6年度に実施した定額減税調整給付金(※)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

(※)令和6年度に実施した所得税及び個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられなかった(定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額又は令和6年度の個人住民税所得割額を上回った)方に対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給したものです。

対象者

令和7年1月1日に越前市に住民登録がある方(住登外課税の方を含む)のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

不足額給付1

令和6年度に実施した定額減税調整給付金の算定に際し、令和5年分の所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、定額減税及び定額減税調整給付金に不足が生じている方。

【支給対象となりうる例】

1.令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合

・令和5年分の所得よりも令和6年分の所得が減少した場合(退職等)
・令和5年分の所得がなく、令和6年分の所得がある場合(学生の就職等)
・税の更正(修正申告)により、令和6年度個人住民税所得割が減少した場合

2.令和6年中に扶養親族(※)が増えた場合(出生等)

(※)定額減税において、現年度課税である所得税にあっては令和6年12月31日、翌年度課税である個人住民税にあっては令和5年12月31日の扶養親族(16歳未満も対象)が対象となります。ただし、国外居住親族は対象外です。

不足額給付2

以下の要件をすべて満たす方

・令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円

・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(青色事業専従者または事業専従者・合計所得金額が48万円超である方)

・非課税世帯(又は均等割のみ世帯)向け給付(※)の世帯主または世帯員に該当していない

(※)以下の給付金を指します。
・令和5年度の住民税非課税世帯給付金(7万円)または均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
・令和6年度の住民税非課税世帯給付金(10万円)

支給額

支給額(不足額給付1)

「当初給付時の調整給付額(※1)」と「不足額給付時の調整給付額(※2)」との差額(1万円単位で切り上げ)

(※1)令和5年分所得額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出した調整給付額

(※2)令和6年分所得税額を基に算出した調整給付額

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【注意】

・「不足額給付時の調整給付額」が「当初調整給付時の調整給付額」を下回った場合(定額減税調整給付金が過大)にあっては、余剰額の返還は求めません。

・令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額がどちらも0円の場合、調整給付所要額は「0」となり、定額減税不足額給付金の対象とはなりません。

支給額(不足額給付2)

原則4万円 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円。

手続き・支給時期

対象となる方には、給付に関する通知書等を送付する予定です。

送付時期等の詳細が決まり次第、ホームページでお知らせしますので、しばらくお待ちください。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

行政機関をかたった不審な訪問、電話、メール、郵便などがあった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。

  • ATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 給付金の支給のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

 

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情報発信元 総務部 税務課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)