おしらせ

最終更新日 2018年12月10日

情報発信元 税務課

年金所得しかありませんが、確定申告をしたほうがいいのでしょうか。

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回答

 年金には給与と違い年末調整がありませんが、扶養控除申告書で扶養をつけていたり、社会保険料(国民健康保険・後期高齢者医療保険料・介護保険料)が年金天引きされており、その他に控除がない場合は申告がいらない場合があります。
 しかし、年金を2箇所以上からもらっており精算の必要がある場合や、その他の生命保険料・地震保険料控除や医療費控除等があり還付になる場合には、申告した方がよいと思われます。
 また、所得税がかからない場合でも、1月1日時点で65歳以上の人で148万円を超える人、65歳以下の人で98万円を超える人で障害者や寡婦・扶養控除がある場合は申告の必要はありません。

 

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