おしらせ

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 税務課

パートタイムで働いている場合、税金がかかる収入はいくらからですか。また、いくらまでなら配偶者の税金上の扶養になれますか?(平成30年度課税まで))

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回答(平成30年度課税(平成29年分の所得に対する課税)まで適用 )

例:AとBが夫婦で、Aがパートタイムで給与収入がある場合。

Aのパート収入と税金について


Aのパート収入

Aは
所得税が

Aは
市・県民税
所得割が

Aは
市・県民税
均等割額が

Bは
配偶者控除を

Bは
配偶者特別控除を
(注2)

93万円以下

 

かからない

 

かからない

かからない

 

受けられる

 

受けられない

98万円以下

 

かかる
場合がある 
(注1)

103万円以下

 

かかる
場合がある
(注1)

103万円超
141万円未満

 

かかる
場合がある
(注1)

 

受けられない

受けられる

141万円以上

受けられない

(注)
1.市県民税や所得税は、収入金額及び所得控除や税額控除の額、扶養者の数によって、
かかる場合とかからない場合があります。

2.夫の所得が1,000万円を超えている場合は、配偶者特別控除は受けられません。
また、配偶者控除を受ける場合には、配偶者特別控除は受けられません。

パートタイム収入のみで算定していますので、それ以外の収入がある場合は異なります。
健康保険の扶養や扶養手当の扶養とは判定に使われる所得金額が異なります。健康保険や扶養手当の扶養の判定については、勤務先などにご相談ください。

平成30年分以後については、こちらからご確認ください。

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