市民税、県民税

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 税務課

市・県民税の年金からの特別徴収について

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年金からの特別徴収とは

平成21年10月から公的年金所得にかかる市・県民税の納税方法がかわりました。これは、公的年金を受給されている方で、これまで給与からの天引きや、納付書又は口座振替で納付していただいていた市・県民税のうち、公的年金にかかる市・県民税を、年金からの天引きにより納付していただく制度です。

対象となる方

4月1日現在65歳以上の公的年金等受給者で、年金所得にかかる市・県民税が課税される方
(注)年度の途中に65歳になられる方は翌年度より対象となります。
(注)65歳以上でも次に該当する場合は、対象外となり、普通徴収になります 。

  • 老齢基礎年金等給付の年額が18万円未満である方
  • 遺族年金・障害年金を受給されている方
  • 特別徴収年税額が老齢基礎年金等給付の年額を超える方
  • 1月1日以降越前市内に住所を有さなくなった方
  • 介護保険の特別徴収対象者でない方

対象となる税額

年金天引きする税額は年金所得の金額から計算した市・県民税です。給与所得や事業所得など年金以外の所得の金額から計算した市・県民税は給与天引きまたは普通徴収(納付書または口座振替)となります。

徴収のしかた

公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われ、平成28年10月以降に実施する特別徴収より下記のとおり制度が改正されます。

(1)年間の公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(4月・6月・8月)を、前年度分の公的年金等の所得にかかる市・県民税の2分の1に相当する額とします。

年特年特2

(2)公的年金からの特別徴収対象者が賦課期日後に他市町村へ転出した場合や公的年金等の所得にかかる税額に変更があった場合は、特別徴収を中止し、普通徴収へ切り替えていましたが、当該年度中の特別徴収が継続します(一定の要件あり)

65歳未満の方の公的年金等所得に係る市・県民税の徴収方法について

65歳未満の方の公的年金等所得を有する給与所得者について、平成21年度は年金所得から計算した市・県民税額を普通徴収(納付書等)で納税いただきました。しかし、新たな納税の手間が生じることから、年金所得分にかかる市・県民税額を給与から特別徴収することができるよう変更されました。 

その他 

  • 市・県民税の年金天引(特別徴収)では、後期高齢者医療保険料や国民健康保険税にある口座振替選択の制度はありません。

年金天引きに関するQ&A 

Q:今まで給与で天引きしていたのに、今年初めて税金の通知がきました。どうしてですか?
A:今までは年金の分の税額についても給与から天引きしていましたが、年金の特別徴収制度が始まったことにより、年金の分の税額については給与から天引きできなくなりました。

Q:6月1日に65歳になったのですが、年金天引きにはならないのでしょうか?
A:その年度の4月1日時点で65歳になっていないと、年金天引きの対象にはなりません。
翌年度からになります。

Q:年金天引きになったことで負担はかわるのですか?
A:税の納税方法が変更するだけで、税額には変更ありません。

Q:65歳以上で、年金所得しかありませんが、年金天引きされません。どうしてですか?
A:いろいろ理由は考えられますが、天引きされる年金は介護保険料を引く公的年金ですので、介護保険料を市・県民税が引けない障害年金・遺族年金から引いていたり、年金を2箇所以上から支給されている人で、金額の低い老齢基礎年金などで、先に介護保険料や国民健康保険税・後期高齢者医療保険料を引いたことで残額がなくなり、引けなくなるなどの理由が考えられます。
なお、年金の現況届を遅滞して介護保険料自体が引けなくなることで天引きできない場合も考えられます。

Q:現在勤めており、給与所得分を給与から特別徴収されていますが、年金所得は給与所得より少ないのに、税額は年金所得分の方が高いのはどうしてですか?
A:給与天引きの方については、給与所得から先に所得控除しますので、
給与所得-所得控除<年金所得
のようになる場合は年金所得による税額の方が高い場合があります。
なお給与やその他の所得が普通徴収の場合は年金所得から先に所得控除します。

Q:後期高齢者医療保険料や国民健康保険税のように年金天引きではなく口座振替に選択することはできるのですか?
A:地方税法により、年金所得に関する市・県民税については年金からの天引きをするようにと定められていますので、選択により年金天引きから口座振替に変更することはできません。

Q:私は年金と不動産の所得がありますが、通知書を見ると1・2期の納税額と3・4期の納税額が違いますがどうしてですか?
A:年金の特別徴収最初の年は仮徴収ができないため、年金で出た税額の半分を普通徴収、残り半分を特別徴収しています。
不動産での税額については普通徴収のため、1・2期については年金と不動産の税額を合算して納めていただくことになります。

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情報発信元 総務部 税務課

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