市民税、県民税

最終更新日 2023年11月28日

情報発信元 税務課

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について

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給与支払報告書の提出について

会社や事業所を経営されている人は、令和5年中に従業員(事業専従者を含む)へ給与の支払いがあった場合、給与支払額の多少にかかわらず、「給与支払報告書」を提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)

所得税の源泉徴収票と異なり、すべての従業員について提出していただく必要があります。

給与支払報告書の個人明細書は、個人住民税の課税を行うための重要な書類です。正しく記入の上、期限内に必ず提出してください。

対象者

  • 令和5年中に給与等の支払いをしたすべての従業員(パート・アルバイト・役員等を含む)・退職者・休職者の分が対象になります。

    ※越前市では、適正な課税を行うため、退職者のうち退職した年の給与支払総額が30万円以下であっても、給与支払報告書をご提出いただくようお願いしております。

提出先

提出先は、令和6年1月1日現在、従業員が居住している市区町村です。

【住所地が越前市の人】

〒915-8530

越前市府中一丁目13-7 越前市役所税務課市民税グループ宛

【住所地が越前市以外の人】

  • 各市区町村へ提出
  • 退職者の場合は、退職時に居住していた市区町村へ提出

なお、窓口及び郵送にて提出される際には、マイナンバーの記載と事業主の本人確認書類等の提示または写しの添付が必要です。詳しくは下記のチラシをご確認ください。

申告書や給与支払報告書等にはマイナンバー・法人番号の記載が必要です(PDF形式 133キロバイト)

提出書類

1.給与支払報告書(総括表)・・・提出する市町村ごとに1枚

  • 特別徴収を実施されている事業所様は、5月中旬に特別徴収税額通知と併せて送付している「特別徴収のしおり」の表紙に黄色の総括表がございますので、そちらをお使いください。 
  • 越前市内(特別徴収未実施)の事業所様は、越前市作成の水色の総括表を12月上旬に送付を予定していますので、そちらをお使いください。
    (送付対象は令和4年中に給与の支払いがあったことが確認できた事業所様のみ)

2.給与支払報告書(個人別明細書)・・・1人につき1枚(令和5年度より2枚から1枚に変更となりましたのでご注意ください。)

3.普通徴収切替理由書(兼仕切紙)・・・1枚(普通徴収対象の従業員がいる場合のみ)

※提出の際、ホチキスは使用しないでください。まとめる場合は、クリップ又は輪ゴムを使用してください。

各様式は下記からダウンロードできます。

・給与支払報告書(総括表)(給与支払報告書(総括表)(PDF形式 90キロバイト)給与支払報告書(総括表)(エクセル形式 23キロバイト)

・給与支払報告書(個人別明細書)(給与支払報告書(個人別明細書)(PDF形式 63キロバイト)給与支払報告書(個人別明細書)(エクセル形式 120キロバイト)

・普通徴収切替理由書(普通徴収切替理由書(兼仕切紙)(PDF形式 195キロバイト)普通徴収切替理由書(兼仕切紙)(エクセル形式 1,983キロバイト)

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)

  • 提出期限は、地方税法317条の6第1項に定められています。
  • 期限を過ぎて提出されると、納税通知書等の送付時期が遅れる場合がありますのでご注意ください。
  • 課税事務の都合上、令和6年1月19日(金曜日)までの早期提出にご協力をお願いします。

総括表について

  • 給与支払報告書を提出する際には、必ず市町ごとに総括表を添付してください。
  • すでに越前市で特別徴収を行っている場合は、指定番号を記入してください
  • 報告人数は必ず特別徴収と普通徴収に分けて記入してください。
  • 内容確認の連絡をすることがありますので、給与担当者や関与税理士の連絡先を記入してください。

給与支払報告書(個人別明細書)について

  • 個人別明細書の左上の数字が「6」になっている、令和6年度用の用紙を必ずご使用ください。
  • 1人当たり1部ずつ提出してください。
  • 途中退職した人やパート、アルバイトの人の分も提出してください 。
  • 普通徴収対象者の場合、摘要欄に普通徴収切替理由書から該当する符号(普Aから普G)を記入してください。

個人別明細書の書き方については、下記のリンクページの国税庁ホームページをご確認ください。

令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(国税庁ホームページ)

年末調整がよくわかるページ(令和5年分) (国税庁ホームページ)

普通徴収切替理由書について

従業員のうち、普通徴収にする人がいる場合は普通徴収切替理由書の提出が必要です。普通徴収にできるのは、普通徴収切替理由書に記載の理由に該当する場合のみです。

普通徴収に該当する従業員がいる場合は、必ず普通徴収切替理由書の該当する符号(普Aから普G)に人数を記入し、給与支払報告書とあわせて提出してください。また、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に該当する符号(普Aから普G)を記入してください。記載がない場合、特別徴収扱いとなりますのでご注意ください。

給与支払報告書をeLTAX及び光ディスク等(電子データ)で提出される場合には、切替理由書の提出は不要です。ただし、個人別明細書には「普通徴収」欄にチェックを入れ、摘要欄に該当する符号を入力してください。

給与支払報告書(個人別明細書)を提出する際は、普通徴収切替理由書を特別徴収対象者分と普通徴収対象者分の仕切としてご利用ください。

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市民税・県民税の特別徴収(給与天引き)の推進について

所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、全ての従業員について個人住民税を特別徴収(給与天引き)していただく必要があります。(地方税法第321条の4、越前市市税賦課徴収条例第45条)

※福井県および県内全市町では、平成28年度から個人住民税の特別徴収完全実施に取り組んでいます。
給与からの特別徴収について、詳しくは下記のリンクページをご確認ください。

市・県民税の給与による特別徴収について

電子データによる提出について

給与支払報告書は、以下の電子データにより提出することが可能です。

  1. eLTAX(エルタックス)による提出
  2. 光ディスク(CD,DVD)等による提出

平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する分について、前々年に税務署へ提出すべき「給与所得の源泉徴収票」が100枚以上である場合は、電子データによる提出が義務付けられました。該当する事業所は、提出期限までにeLTAX又は光ディスクによる提出をお願いいたします。

給与支払報告書の電子的提出義務化に関するチラシ(PDF形式)

給与支払報告書の提出はeLTAX(エルタックス)が便利です

eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、インターネットを通じて電子的に地方税等の手続きができるシステムのことです。
複数の地方公共団体にまとめて送信できるなど、多くのメリットがございます。給与支払報告書の提出はぜひeLTAXをご利用ください。

eLTAXについて、詳しくは下記のリンクページをご確認ください。

eLTAX(エルタックス)による地方税電子申告をご利用ください

eLTAXを初めて利用される人へ

利用するには届出が必要です。
詳しくは下記のリンクページのeLTAXのホームページをご確認いただき、手続きを行ってください。

初めてeLTAXで給与支払報告書をご提出される方へ(eLTAXの利用届出(新規)について)(eLTAXホームページ)

eLTAXのホームページに「給与支払報告書等の提出に係る特設ページ」ができました

eLTAXを利用して給与支払報告書等を提出される人向けの情報がまとめられています。詳しくは下記のリンクページをご確認ください。

給与支払報告書等の提出に係る特設ページ(eLTAXホームページ)

光ディスク等で給与支払報告書を提出する場合

光ディスク等での提出にあたっては、総務省が公開している最新の規格等に基づいてデータを作成してください。
詳しくは下記のリンクページの総務省ホームページをご確認ください。

光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について(総務省ホームページ)

光ディスク等による提出物

  • 光ディスク(CD,DVD)等
  • 給与支払報告書(総括表)

※提出データ等に不具合があった場合は紙媒体での再提出をお願いすることがあります。

※初めて光ディスク等により提出をされる場合は、テストデータの提出にご協力をお願いします。(提出開始初年度のみ)

※令和5年度より、「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」の提出は不要となりました。

特別徴収税額通知の電子データ(副本)送付の廃止

令和3年度税制改正により、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について、令和6年度分から光ディスク等を含む電子データ(副本)の送付が廃止となりました。
給与支払報告書を光ディスク等で提出された場合は、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)を書面にて送付します。電子データでの送付を希望する場合は「eLTAX(エルタックス)」をご利用ください。

※光ディスクで給与支払報告書を提出する際、空の返却用ディスクを同封して送付された場合は、副本送付が廃止されたため、空のまま返送いたします。

詳しくは下記のチラシをご確認ください。

個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法に関するチラシ

特別徴収税額通知の電子化については下記のリンクページをご確認ください。

特別徴収税額通知の電子化について

提出後の内容訂正について

給与支払報告書を提出後、内容に追加や訂正があった場合には、総括表及び個人別明細書の摘要欄に「追加分」または「訂正分」と朱書きして提出してください

添付ファイル

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情報発信元 総務部 税務課

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月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)