最終更新日 2023年11月14日
海外赴任中の従業員の市・県民税について
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従業員が海外赴任中の場合の手続きについて
従業員が1月1日をまたいで1年以上海外に赴任している場合、対象の従業員について、赴任先や赴任期間等をお知らせください。
海外赴任等を理由に1年以上海外で居住する場合は、日本国内に住所を有しないものと判断し、1月1日をまたいで1年以上出国した場合には、その年度の市・県民税については課税されません。
お知らせがない場合、本来市・県民税を課税すべきでない従業員に対して課税が発生する場合があります。
転出せずに、海外赴任中の場合
海外赴任の際、転出の手続きをされていなければ、市内に居住しているものと判断し、市・県民税を課税することとなります。
所定の手続きを行っていただくことで、課税を取り消すことは可能ですが、1年以上出国される場合は、できるだけ早く手続きをしていただきますようお願いします。
なお、転出の手続きをして出国された場合は、1月1日時点で市内に居住していない限りは、その年度の市・県民税は課税されません。
- 手続き
下記の様式例をご使用いただくか、同様の内容が記載されたものを作成し、税務課までご提出ください。
海外赴任者証明書(ワード形式 33キロバイト)
※毎年1月31日までにご提出ください。(海外赴任期間中は毎年提出が必要です)
※1年未満の海外赴任の場合、出張と判断され、市・県民税が課税となります。