市民税、県民税

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 税務課

住宅ローン控除について

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住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)について

所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった額がある場合には、翌年度の住民税(市民税・県民税)から控除する制度があります。

住宅ローン控除のイメージ

住宅ローン控除のイメージ

対象となる人

  1. 平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した人
  2. 平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人

※特定増改築等及び平成19年、20年の入居年に係る住宅借入金等は、控除対象になりません。

計算方法

次の1または2のいずれか少ない金額

  • 平成26年3月31日までに入居した人
  1. 前年分の所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円)
  2. 前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額
  • 平成26年4月1日から令和4年12月31日までに入居した人(※1)
  1. 前年分の所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円)(※2)
  2. 前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額
  • 令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人
  1. 前年分の所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円)
  2. 前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額

(※1)令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居した場合、注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約していることが条件となります。
(※2)消費税8パーセントまたは10パーセントで住宅を購入した場合に限ります。

控除対象期間

  • 平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した人・・・10年
  • 平成21年1月1日から令和4年12月31日までに入居した人・・・10年(注1、2)
  • 令和4 年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人・・・下表のとおり 
令和4 年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人の控除対象期間
区分 居住年 控除期間
新築の認定住宅等 令和4年から令和7年まで 13年
新築のその他の住宅 令和4年から 令和5年まで 13年
令和6年から 令和7年まで 10年
既存住宅 令和4年から 令和7年まで 10年

(注1)令和元年10月1日から令和4年12月31日までに、消費税10パーセントで取得した住宅へ入居した場合、控除対象期間が3年延長され、13年となります。(このことに伴う個人住民税の減収分は、国費で賄われます)
(注2)令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居した場合、注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約していることが条件となります。

詳しい要件等については、国土交通省のホームページ「住宅ローン減税制度の概要」 をご確認ください

手続き方法

  • 入居を開始された翌年に、必ず所得税の確定申告をする必要があります。
  • 入居2年目以降は年末調整や確定申告をすることで市に情報が提供されるため、手続きは必要ありません。

注意事項

事業所から提出される給与支払報告書または確定申告書等に、住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合、住民税の住宅ローン控除の対象にならない場合があります。ご注意ください。

平成30年度(29年分)以前の住宅ローン控除の適用について

納税通知書が送達される時までに提出された申告書に住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)に関する事項の記載が無い場合、住民税では住宅ローン控除の適用はいたしませんのでご注意ください。

※平成31年度税制改正により、平成31年度分以後の住民税については、上記の要件が無くなりました。

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情報発信元 総務部 税務課

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