最終更新日 2023年11月14日
新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限等の延長について
PAGE-ID:9157
新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限等の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請により期限の個別延長が認められます。
なお、申告期限内に申告は可能であるが、納税が困難であり、納税の猶予等を希望する場合には、「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度について」をご覧ください。
延長される期間について
法人税(国税)において延長した日と同日まで延長されます。
申請・手続きについて
申告書の記入について
書面で提出される場合
申告書右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
電子(eLTAX)で提出される場合
所在地の欄に、所在地と合わせて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」 と入力してください。
添付書類について
法人市民税申告の際に、申告書と併せて、1または2のいずれか1点をご提出ください。
- 税務署に提出した法人税の申告書の写し
- 税務署の提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
申告・納期限について
この場合の申告・納付期限は原則、申告書の提出日となります。
参考
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(外部リンク)