税金

最終更新日 2020年1月9日

情報発信元 税務課

法人市民税について

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法人市民税について

法人の市民税は、越前市内に事務所や寮などがある法人等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担していただく「均等割」と、国税である法人税の額に応じて負担していただく「法人税割」とがあります。

各種申告書や納付書は、本ページ下部からダウンロード可能です。

納税義務者

納税義務者となる対象は、以下のとおりです。

  1. 市内に事務所又は事業所を有する法人
  2. 市内に寮等を有する法人で、市内に事務所又は事業所を有しないもの
  3. 法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所または事業所を有するもの

また上記における納税義務者の種類ごとに、課される法人市民税の内訳が異なります。

法人市民税内訳
納税義務者 均等割 法人税割
1.市内に事務所又は事業所を有する法人
2.市内に寮等を有する法人で、市内に事務所又は事業所を有しないもの
3.法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所または事業所を有するもの

税率

均等割

法人市民税の均等割税率表
資本金等の額 市内の従業者数
50人以下のもの 50人を超えるもの
50億円を超える法人 492,000円 3,600,000円
10億円を超え50億円以下の法人 492,000円 2,100,000円
1億円を超え10億円以下の法人 192,000円 480,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人 156,000円 180,000円
1,000万円以下の法人 60,000円 144,000円
上記以外の法人 60,000円

資本金等の額及び市内の従業者数は、事業年度の末日で判定します。

資本金等の額とは、資本金の額又は出資金の額と資本準備金などの所定の金額との合計額をいいます。
ただし平成27年4月1日以後に開始する事業年度分からは、均等割の判定基準において、下記の1もしくは2の大きい方の金額が使用されます。

  1. 資本金等の額(無償増資、無償減資等を行った場合は調整後の額)
  2. 「資本金」と「資本準備金」の合計額、または出資金の額

法人税割

平成28年度税制改正により、消費税率10%への引き上げに伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度より法人市民税法人税割の税率が次のとおり引き下げられます。

平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
14.7% 12.1% 8.4%
改正後初年度に係る予定申告について(経過措置) 

税率の引き下げに伴い、税率引き下げ後の最初の事業年度に限り、予定申告における経過措置があります 。

  • 経過措置における予定申告税額=前事業年度または前連結事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度または前連結事業年度の月数

※通常は「前事業年度の確定法人税割額×6÷全事業年度の月数」

申告納付期限

  • 確定申告 事業年度終了の翌日から原則として2か月以内 
  • 中間(予定)申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

法人市民税に関する各種様式のダウンロードについて

各種様式については、下記からダウンロードしてください。A4サイズの紙に印刷をお願いします。

なお、申告書や納付書は納期限の1か月前の月末に送付しております。

 

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月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)