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最終更新日 2025年7月3日

情報発信元 人事・法制課

不在者投票について(令和7年7月20日 第27回参議院議員通常選挙)

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不在者投票について(令和7年7月20日 第27回参議院議員通常選挙)

不在者投票とは、選挙期日(投票日)または期日前投票の投票所で投票することができない人が、選挙期日(投票日)前に投票する制度です。事前に申請等が必要になりますので余裕をもって手続きをしてください。

仕事や旅行先での投票

仕事や旅行などのため越前市外に滞在しているなどの事情により投票所に行けない人が、他市区町村の選挙管理委員会で投票する制度です。
越前市選挙管理委員会に投票用紙を請求することにより、現在滞在している場所へ投票用紙が送られ、滞在地での市区町村の選挙管理委員会において投票を行います。

投票できる期間
7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで

 

手続きの流れ

1 越前市選挙管理委員会に不在者投票用の「宣誓書兼投票用紙請求書」を提出(郵送またはオンライン請求)し、投票用紙を請求します。
2 越前市選挙管理委員会から投票用紙等が郵送されます。※滞在しているご住所に送付されます。
3 交付された投票用紙等の書類を持って滞在地の選挙管理委員会に行き、投票します。
4 滞在地の選挙管理委員会から越前市選挙管理委員会に投票用紙が郵送されます。

1 直接または郵送で投票用紙を請求する場合
投票用紙の請求は、「宣誓書兼投票用紙請求書」に自書して、越前市選挙管理委員会に送付してください。
郵便でやりとりをするため、時間がかかります。お早めに越前市選挙管理委員会に請求してください。
郵送の際は速達でお送りください。

「宣誓書兼投票用紙請求書」の様式につきましては、こちらからダウンロードしてください。
不在者投票宣誓書兼請求書(PDF形式 294キロバイト)

(送付先)915-8530 福井県越前市府中一丁目13-7 越前市選挙管理委員会
※ファクスや電子メールによる請求はできません。

2 オンラインで投票用紙を請求する場合

マイナンバーカードをお持ちで、公的個人認証サービスの署名用電子証明書を利用できる方はオンラインで請求することができます。

不在者投票の投票用紙等のオンライン請求

選挙管理委員会ではオンライン請求の操作方法についてはお答えできませんので、福井県電子申請サービスのサービスに関するお問い合わせ からお問い合わせください。

注意していただきたいこと

  • 投票用紙の請求は選挙の公示日より前でも行うことができますが、投票ができるのは選挙の公示日の翌日以降です。
  • 投票できる時間は、午前8時30分から午後8時までです。(※終了時間の繰上げ等があることがありますので、詳しくは滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。) 
  • 投票用紙の請求や投票は投票日の前日まで行うことができますが、実際に投票が受理されるには、投票日に越前市選挙管理委員会に投票が到着している必要がありますので、早めに手続きを行うようにしてください。
  • 投票をしなかった場合には、投票用紙を越前市選挙管理委員会まで返却していただきますようお願いします。

入院先などの指定施設での投票

各都道府県選挙管理委員会が指定する病院や施設などに入院、入所している人は、病院や施設内で不在者投票ができます。
不在者投票のできる指定施設であるかは、入院または入所されている施設にご確認ください。
投票を行いたい場合は、入院または入所されている指定施設に不在者投票の依頼をしてください。指定施設が本人に代わり、越前市選挙管理委員会に投票用紙を請求します。

投票用紙等が指定施設に届き、投票をすることができます。

越前市内の不在者投票指定施設

施設名 住所
若越みどりの村 越前市萱谷町2字久保6番地
特別養護老人ホーム第2水仙園 越前市萱谷町4字9番地1
サンライフ小野谷 越前市蓬莱町6番24号
特別養護老人ホーム第3和上苑 越前市高木町12字7番地1
養護老人ホーム太子園 越前市西谷町15字坂9番1
特別養護老人ホームメゾンいまだて 越前市東樫尾町第8号38番
ケアハウスファミールほのか 越前市氷坂町46字41番地2
特別養護老人ホーム第2和上苑 越前市白崎町第34号2番地の1
特別養護老人ホーム水仙園 越前市萱谷町4字9番地1
老人保健施設シルバーハイツ武生 越前市中央二丁目9番40号
一般財団法人今立中央病院 越前市粟田部町第33号1番地
財団医療法人中村病院 越前市天王町4番28号
武生記念病院 越前市小松二丁目7番25号
笠原病院 越前市塚町214番地
医療法人林病院 越前市府中一丁目3番5号

※指定施設であれば、全国どこでもこの制度は利用できます。

障がいがある人が在宅で投票ができる郵便での不在者投票

身体に重度の障がいがあり投票所に行くことが困難な人は、在宅で投票できる郵便等による不在者投票制度を利用できます。
手続きなど詳しくは、越前市選挙管理委員会にお問い合わせください。

郵便等による不在者投票ができる人

証明書の種類 障がいの内容 障がいの程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級または3級
免疫、肝臓の障がい 1級から3級まで
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障がい 特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症から第3項症まで
介護保険の被保険者証 要介護状態区分が要介護5

 

郵便等投票における代理記載制度の利用ができる人

郵便等による不在者投票ができる人で自ら投票の記載をすることができない人は 、下記の表に該当する場合は、代理記載人が投票に関する記載をする代理記載制度を利用できます。

証明書の種類 障がいの内容 障がいの程度
身体障害者手帳 上記の郵便等不在者投票の対象者のうち、上肢または視覚の障がい 1級
戦傷病者手帳 特別項症から第2項症まで

郵便等による不在者投票をしようとする人は、郵便等投票証明書が必要です。

第27回参議院議員通常選挙の郵便での不在者投票の請求期限
7月16日(水曜日) 必着 できるだけ早めに請求してください。
手続きなど詳しくは、越前市選挙管理委員会にお問い合わせください。

※郵便でのやりとりをするため、時間がかかります。お早目に越前市選挙管理委員会にご連絡ください。

郵便等による不在者投票についての詳細はこちらをご覧ください。 (総務省ホームページ)

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情報発信元 総務部 人事・法制課選挙管理委員会

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