地域自治振興

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 市民協働課

地縁団体の認可手続きの流れ

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認可申請書を準備しましょう

認可申請書を準備する際は市民協働課の担当者とよくご相談ください。

認可申請をする際は、以下の書類を添えてください。

認可申請書

(1) 規約

(2) 1-3総会議事録(抄本)(ワード形式 35キロバイト)

(注)役員会等での議決では認められません

(3) 1-5構成員名簿(ワード形式 55キロバイト)

(注)町内会加入者数調査書を含みます

(4) 1-6保有資産目録(ワード形式 45キロバイト)

(5) 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な協働活動を現に行っていることを記載した書類

(注)前年度事業報告書及び決算書と現年度事業計画書及び予算書が該当します

(6) 申請者が代表者であることを証する書類(同意書)

ア) 1-7地縁による団体の代表者の承諾書(ワード形式 30キロバイト)

イ) 1-9代理人の有無(ワード形式 32キロバイト)

ウ) 1-10代表者の職務執行停止の有無(ワード形式 31キロバイト)

(7) その他の資料(区域地図、総会資料)

地縁団体の認可の告示と通知

市長は地縁団体からの申請に基づいて認可したときはその旨を告示し、地縁団体台帳に記入します。告示とは、法律に基づいて市が住民に周知することで、市の掲示板で公表することです。

認可地縁団体告示事項証明書と印鑑登録証明書は、告示後に申請していただくことで発行されます。また、認可された旨を代表者に通知いたします。

1-14認可告示(ワード形式 33キロバイト)

1-13認可指令書(ワード形式 30キロバイト)

認可地縁団体告示事項証明書の交付について

認可地縁団体は市から認可を受けた後、法務局で不動産登記をします。その際に必要になるのが認可地縁団体告示事項証明書です。証明書は、市(市民協働課)に請求を行うことにより、交付されます。また、町内会等が金融機関から融資を受けて集会所を整備する際に、町内会等が認可地縁団体である場合、より低利で融資を受けることができますが、この場合にも認可地縁団体であることの証明書が必要となります。

(注)証明書の交付には若干時間を要しますので、予め御了承ください。

認可地縁団体告示事項証明書の交付請求に必要なもの

(1) 1-11認可地縁団体告示事項証明書交付請求書(ワード形式 31キロバイト)

(2) 認可地縁団体告示事項証明書交付手数料300円

認可地縁団体告示事項証明書(PDF形式 620キロバイト)

認可地縁団体印鑑登録証明書の交付について

詳しくはこちら

認可後に必要な手続きあれこれ 告示事項等の変更について

関連リンク

認可地縁団体について(町内会を法人化する方法)

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