地域自治振興

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 市民協働課

認可後に必要な手続きあれこれ 告示事項等の変更について

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代表者が変更になったら届け出が必要です

法人化後は、町内会の代表者(町内会長・区長)が変更になった場合には「告示事項の変更」の届け出をする必要があります。この手続きがなされ、告示されることで代表者の変更が法律的に有効になりますので、手続きをお忘れにならないようご注意ください。

不動産などの権利移転を予定しているなど、近日中に印鑑登録証明書が必要になる場合は、印鑑登録の代表者変更手続きもする必要があります。

代表者変更の届け出に必要な書類

(1) 告示事項変更届出書(規約で団体事務所の所在地を代表者宅に規定している場合は、一緒に届け出てください)

(2) 代表者変更を総会で決議したことを証する書類その1総会資料

(3) 2-2総会議事録(抄本)(ワード形式 32キロバイト)

(4) 2-4地縁による団体の代表者の承諾書(ワード形式 30キロバイト)

ア) 代理人の有無(必要があれば提出)

イ) 2-6代表者の職務執行停止の有無(ワード形式 31キロバイト)(必要があれば提出)

印鑑登録の変更申請書類

(1) 2-9印鑑廃止申請書(ワード形式 38キロバイト)

(2) 2-10印鑑登録申請書(ワード形式 40キロバイト)

(3) 2-11印鑑登録原票(ワード形式 39キロバイト)

(4) 印鑑登録証明書交付申請書

(5) 2-13印鑑登録証明書(ワード形式 37キロバイト)

規約を変更するときは市への申請が必要です

規約を変更する場合は、事前に市と協議を行い、各町内会・自治会の総会で「規約変更の決議」が必要となります。この場合の決議は個人単位で行うこととなります(世帯単位の決議は認められません)。その後、代表者は市へ以下の書類を提出して申請することになります。市は申請書類を審査し、認可した場合、代表者宛てに認可の通知(認可指令書)を送付します。

規約の変更に必要な申請書類

(1) 3-1認可申請書(ワード形式 31キロバイト)

(2) 規約変更を総会で決議したことを証する書類その1(総会資料)

(3) 3-3総会議事録(抄本)(ワード形式 36キロバイト)

その他の届け出が必要なもの

団体事務所の所在地や区域が変更になった場合も、代表者の変更と同様の手続き(告示事項の変更)が必要になります。ただし、会員名簿の変更は、届け出の必要はありません。

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