おしらせ

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 環境政策課

犬を譲り受けました。手続きは必要ですか。

PAGE-ID:693

回答

登録をしていない犬の場合は、犬の登録申請が必要です。
登録をしている犬の場合は、犬を譲り受けた日から30日以内に登録変更(住所・所有者等)の届出が必要です。前所有者が登録した際に受け取った鑑札をご確認ください。
なお、鑑札を紛失している場合は、鑑札の再交付手数料(1頭1,600円)が必要です。

 

★本市では狂犬病予防法の特例制度に参加しているため、マイクロチップを装着している飼い犬で令和5年10月1日以降に国の指定登録機関で登録を行った場合は、市の手続きが原則不要となります。
→詳しくはこちらをご覧ください。

 

よくある質問

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 環境農林部 環境政策課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)