おしらせ

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 環境政策課

犬を連れて越前市に転入しました。手続は必要ですか。

PAGE-ID:690

回答

転入前の自治体で登録をしていない犬の場合は、犬の登録申請が必要です。
登録をしている犬の場合は、転入してから30日以内に登録変更(住所・所有者等)の届出が必要です。転入前の自治体で交付された鑑札をご持参ください。越前市の鑑札と無料で交換します。
なお、紛失されている場合は再登録料(1頭1,600円)が必要です。
環境政策課・今立総合支所の窓口で申請できます。
 

★本市では狂犬病予防法の特例制度に参加しているため、マイクロチップを装着している飼い犬で令和5年10月1日以降に国の指定登録機関で登録を行った場合は、市の手続きが原則不要となります。
→詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

よくある質問

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 環境農林部 環境政策課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)