越前市耐震改修関連事業における代理受領制度について
最終更新日 2021年5月31日
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代理受領制度とは
令和3年度から代理受領制度が利用可能となりました。
代理受領制度の利用とは、越前市からの補助金を、申請者の委任を受けることで工事請負者が代理で受領できる制度です。
この制度を利用することで、申請者は補助金額を除いた工事費のみを用意すればよくなるため、当初の費用負担が軽減されます。
代理受領制度が利用できる補助制度
代理受領制度が利用できる補助制度は、以下の事業です。
代理受領制度を利用するには
代理受領制度の利用を希望される場合、 補助金の申請者(建物所有者)と工事施工業者との合意が必要です。
事前に申請者(建物所有者)と工事施工業者との間で話し合った上で、代理受領制度の委任状を提出してください。
手続きの流れは、以下のフロー図をご覧ください。
項目 |
提出書類 |
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代理受領制度を利用する場合 |
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代理受領制度の委任を取り下げる場合 |
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補助事業における実績報告の完了後、補助金を請求する場合 |
※代理受領制度を利用する場合、申請者(建物所有者)は、補助事業における実績報告の完了後、 請求書の提出が不要です。
※工事施工業者は、事前に越前市への債権者登録が必要です。