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議員の禁止されている寄付行為とは何ですか。

更新日 2009年9月26日 情報発信元:議会事務局

回答

 議員は、公職選挙法により選挙区内において寄付行為が禁止されています。また、有権者が議員に対して寄付を求めることも禁止されています。
 【例】 ・病気見舞い
     ・地域の行事やスポーツ大会等への寄付や差し入れ
     ・祭礼への寄付や差し入れ
     ・落成式、開店祝の花輪など
     ・入学、卒業、就職、結婚、出産などのお祝い
     ・お中元、お歳暮

 →→詳しくは、越前市選挙管理委員会までお尋ねください。電話0778-22-3013

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