市議会のしくみ

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 議会事務局

市議会の構成

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1.議員の数と任期
議員の定数は、地方自治法第91条第1項により市が条例で定数を定めることとされています。平成22年6月定例会において越前市議会議員定数条例を制定し、議員定数を22人としました。議員の任期は4年と定められており、今期の議員の任期は、令和4年7月30日から令和8年7月29日までです。

2.議長と副議長
議長は、市議会の代表者として責任ある地位にあり、会議の運営、議会の秩序保持など法律によって、いろいろな権限が与えられています。
副議長は、議長が病気その他の事故により不在のとき、または議長が欠けたときに、議長の代わりをつとめます。
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。

3.委員会
議案その他重要な事項は、すべて本会議で決定しますが、これらをすべて本会議で審議するには、時間もかかり詳細にわたり審議することができないため、議案などを部門別に分担して専門的、能率的に審査する機関として委員会が設けられています。
委員会には、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会があります。
常任委員会と議会運営委員会は、条例で定められ、本市議会の常任委員会は、3委員会が設置されています。
特別委員会は、特別なことがらについて審査又は調査が必要になったときに設置されます。
なお、議員は、必ず一つの常任委員会の委員にならなければなりません。
[常任委員会名簿]

[議会運営委員会名簿]

[議員選出監査委員

4.会派
会派は、議会内に結成された、基本的な政策又は政策の理念を共有する議員の同志的な集まりです。平成18年8月1日から、会派要件の所属議員数は2人以上となりました。
[会派名簿]

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