空き家等リフォーム支援制度
最終更新日 2018年12月14日
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制度内容
売買・賃貸借を目的に空き家をリフォームする人にリフォーム費用の一部を補助します。
(注) 募集状況については、建築住宅課までお問い合わせください。
(注) 希望される方は、必ず工事契約前申請してください。
申請前に契約・工事着手した場合は、補助対象となりませんのでご注意ください。
以下の要件を全て満たしていることが必要です。
国、地方公共団体の補助との併用はできません。
・次のいずれかに該当する空き家であること 1.上下水道が半年以上閉栓されている空き家である 2.おうちナビに登録された中古物件 |
・ 対象建物は建築の日から10年を経過している物件であること |
・ 一戸建て住宅又は長屋の各住戸の場合、延べ床面積が75平方メートル以上であること。 |
・ 店舗、事務所を併設している場合下記のいずれかに該当すること |
・ 申請者は次の要件のいずれかに該当すること
・ 空き家を売買、又は賃貸する契約を締結した人 ・ 空き家を譲渡、又は賃貸しようとする人 ・ 空き家を賃借する賃貸者契約を締結し、リフォーム後当該住宅に居住する人 (注) 売買・賃貸の相手方が2親等以内の親族又は2親等以内の親族が代表となっている法人である場合を除く。 |
・ 対象住宅を購入した人又は譲渡された人が申請者になる場合は、 |
・ 工事施工者は市内に営業所を有する者であること |
・ 対象工事費が30万円以上であること |
・ 市税に滞納がないこと |
・ 過去に同一建物でこの補助金を受けていないこと |
(注1) 中心市街地はこちら
(注2) 『越前市内の営業所』は下記の全ての条件を満たしている必要があります。
(1) 事務所として形態を整えていること
(2) 営業活動を行い得る人的配置がなされていて、責任者が存在し常駐していること
(3) 常時連絡がとれる体制になっていること
(4) 営業所名で契約ができること
補助金額
対象経費 × 3分の1 = 補助金額 ただし、下記の金額を上限とします。
空き家の種類 |
空き家の所在地 |
補助限度額 |
一戸建て住宅又は長屋の各住戸 |
中心市街地 |
100万円 |
中心市街地 以外 |
50万円 |
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賃貸共同住宅の各住戸 |
中心市街地 |
50万円 |
中心市街地 以外 |
30万円 |
対象となる工事
水回り(台所、浴室、便所、洗面所)の改修 |
(1) 設備機器の改修・設置工事
(2) (1)に係る配管工事又は配線工事
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居住室等の改修 |
・ 床材・内壁材・天井材の張替え工事、塗装等の工事
・ 造り付けの家具・建具等に係る工事 |
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バリアフリー工事(当該建物に係る部分のみ) |
・ 手すりの設置 |
申請書類
(添付書類)
・ 事業の実施計画が確認できる工事設計図面(施工前・施工後)
・ 付近見取り図
・ 改修する箇所の現況が分かる写真
・ 内訳が記載された施工見積書(施工業者の押印があるもの)
・ 収支予算書 (word/PDF)
・ 売買・賃貸借しようとすることを証する書類
・ 空き家を賃借し改修する場合は、改修工事を行うことについて所有者及びサブリース事業者から承諾を得ていることを証する書類
・ 空き家の全部事項証明書(又は固定資産税課税台帳記載事項証明書)
・ その他市長が必要と認める書類