制度内容

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 長寿福祉課

住宅改修費の支給について(受領委任払いが利用できます)

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支払方法(受領委任払いが利用できます。 )

越前市では、介護保険住宅改修費の支給方法を、償還払い以外に受領委任払い【注:市登録業者のみ】も利用できます。

  1. 償還払い
    利用者が工事費の全額を、一旦お支払いいただきます。
    その後、申請をしていただくことにより、保険給付分の9割(又は8割、7割)を銀行口座等にお振込みします。
  2. 受領委任払い
    利用者が住宅改修費の自己負担分の1割(又は2割、3割)を事業者に支払います。
    残額については、利用者の同意に基づき、越前市に登録した受領委任払取扱事業所に直接支払います。

【登録を希望される事業者の方へ】

受領委任払取扱事業所の登録方法
受領委任払制度を利用する事業者は、事前に登録が必要です。
必要な書類は以下のとおりです。(ダウンロードできます。)

(1)介護保険住宅改修費等受領委任払事業者登録届出書(第1号様式)
(2)介護保険住宅改修費等受領委任払に係る誓約書(別紙)
(3)債権者・受取人登録(変更)申請書(会計課のページに移動します)

越前市において上記登録届出書類等を審査後、登録通知が事業所に届いた時点から、受領委任払いによる申請が可能です。

対象者

要支援 又は、要介護認定者

申請方法

工事に取りかかる前と工事完成後の両方に申請してください。
担当のケアマネジャーに必ず相談してください。
(担当のケアマネジャーがいない場合は、市職員に相談してください。)

申請時の添付書類

工事前

  1. 事前申請書
    賃貸物件など本人所有の住宅でない場合は、所有者の承諾と押印が必要です。
  2. 住宅改修が必要な理由書(担当のケアマネジャーが作成します)
  3. 見積書(工事の施行業者が作成します)
    本人宛(氏名入り)で作成され、工事を行う箇所、内容、規模、見積書作成日、施行業者の
    住所、氏名、連絡先、及び施工業者の印が明記されており、材料費、施行費、諸経費等を
    適切に区分して記載されたもの。(材料等が特定される場合は、カタログを添付するかメー
    カー名や製品番号も記載。)なお、見積額に支給対象外部分を含む場合、支給対象部分の
    区別が不能なものは、支給対象外となる場合があります。
  4. 工事前の写真(注1)
    住宅改修箇所(トイレ、浴室、廊下等)毎に工事前の状態が確認でき、撮影日付入りのもの。
  5. 工事箇所の図面及び住宅平面図(工事前後の状態及び、動線が確認できるもの)
  6. 介護保険住宅改修費等受領委任払制度利用申出書兼委任状
    受領委任払制度をご利用の方のみ必要です。

工事完成後

  1. 支給申請書
  2. 領収書(原本)
    本人宛(氏名入り)で発行され、領収理由(摘要)、領収日、領収者の住所・氏名が明記されており、代金に応じた収入印紙が貼付されたもの。
  3. 工事費内訳書
    実際にかかった費用の請求内訳書。
  4. 工事後の写真(注1)
    住宅改修箇所毎に工事後の状態が確認でき、撮影日付入りのもの。

(注1)
工事前と後の写真は、A4判工事用アルバムに製本、A4用紙に糊付け又は、A4用紙に印刷した
状態で提出してください。

改修箇所の確認

  • 市職員
  • 介護支援専門員

支給対象項目

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消(固定式スロープの設置、敷居撤去、床上げ・床下げ等)
  • 床材、通路面の変更(滑り止め等)
  • 扉の取替え(開き戸から引き戸等)
  • 便器の取替え(和式から様式便器)

これらに付帯する住宅改修
新築の場合は、全て支給対象外となります。
増築の場合は、「手すりの取付け」と「便器の取替え」(和式から様式便器)のみ支給対象となる場合があります。

給付限度

支給限度基準額(対象工事費) 20万円 【内訳:介護保険給付上限額 18万円(又は16万円、14万円)、自己負担額 2万円(又は4万円、6万円)】
支給限度基準額内であれば、複数回に分けて使えます。

添付ファイル

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情報発信元 市民福祉部 長寿福祉課介護保険グループ

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)