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最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 社会福祉課

越前市障がい者虐待防止センターを設置

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越前市では障害者虐待に関する通報・相談窓口を設置しました。

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」)が平成24年10月1日に施行されたことを受け、市の社会福祉課に障がい者虐待防止センターの機能を設け対応しています。「障害者虐待防止法」では、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合、市町村に通報することが義務付けられています。

障がい者虐待を見つけたら、速やかに通報・届出をしてください。虐待を受けている障がい者の方は、我慢せずに早急に下記の連絡先に通報してください。

  • 連絡先 平日 社会福祉課 電話番号:0778-22-3004 (ファクス:0778-22-9185)
    夜間休日 宿日直 電話番号:0778-22-3000 (ファクス:0778-22-3458)

対象となる障害者は

身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害を含む)その他心身の機能の障害があって、心身の障害や社会的な障壁により、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態の方が対象になります。

対象範囲は、18歳以上65歳未満の障害者です。18歳未満は、児童虐待防止法により県、65歳以上は高齢者虐待防止法により市が支援します。

障害者虐待とは

障害者虐待の例として次のようなものがあります。また、これらが重なって行われる場合もあります。

  • 身体的虐待:身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること。
    こんなサイン
    ・体にきずやあざ、やけどのあとがしばしばある。
    ・急におびえたり、こわがったりする。
    ・傷やあざの説明のつじつまがあわない。
  • 性的虐待:わいせつな行為をすること、または障がい者をしてわいせつな行為をさせること。
    こんなサイン
    ・人目を避けたがる、部屋にひとりでいたがる。
    ・人に相談するのをためらう。
  • 心理的虐待:著しい暴言・著しく拒絶的な対応または差別的な言動、その他、著しい心理的外傷を与える言動をおこなうこと。
    こんなサイン
    ・おびえる、わめく、泣く、叫ぶなど、パニック症状を起こす。
    ・攻撃的な態度が見られる。
    ・自分で自分を傷つける行為をする。
  • 放棄・放任:衰弱させるような著しい減食、または長時間の放置などのこと。
    こんなサイン
    ・体から異臭がするなど、衛生状態が悪い。
    ・ひどく空腹を訴え、栄養失調が見られる。
    ・学校や職場に出てこない。
  • 経済的虐待:賃金や年金を渡さないこと、本人の同意を得ず財産を不当に処分すること、不当に財産上の利益を得ること 。
    こんなサイン
    ・日常生活に必要な金銭を渡されていない。
    ・サービス利用等の支払いが出来ていない。

 

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情報発信元 市民福祉部 社会福祉課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)