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身体障害者手帳の交付

更新日 2010年4月1日 情報発信元:社会福祉課

この手帳はさまざまな福祉サービスを受けるときに必要となるものです。
例えば、自動車税の減免、所得税・住民税の控除、鉄道の運賃割引などです。
また、車いす、義足などの補装具の交付・修理のほか、各種日常生活用品の給付、人工透折・心臓疾患などに対する更生医療の給付なども受けられます。
ただし、サービスにより、いろいろな条件などがありますので、お問い合わせください。

 身体障害者手帳とは

身体障害者手帳とは、視覚・聴覚・平衡感覚・音声・言語・そしゃく機能・手足(肢体)・心臓・呼吸器・じん臓・肝臓・ぼうこう・直腸・小腸・免疫機能に一定以上の永続する障がいのある人が、各種福祉サービスを受ける際に、身体障害者(児)であることを証明するために交付されるものです。
障がいの程度の重い人から順に、1級から6級まであります。

申請者

本人又は家族など

 申請に必要なもの

1.身体障害者手帳交付等申請(届出)書
2.身体障害者診断書・意見書
3.写真2枚(たて4cm、よこ3cm・1年以内に脱帽して上半身を写したもの)
4.身体障害者手帳(すでに身体障害者手帳をお持ちの方)

申請窓口

社会福祉課    6番窓口    (電話:22-3004 FAX:22-9185)
今立総合支所 市民福祉課 (電話:43-7812 FAX:43-7816)

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