この手帳はさまざまな福祉サービスを受けるときに必要となるものです。
例えば、自動車税の減免、所得税・住民税の控除、鉄道の運賃割引などです。
また、車いす、義足などの補装具の交付・修理のほか、各種日常生活用品の給付、人工透折・心臓疾患などに対する更生医療の給付なども受けられます。
ただし、サービスにより、いろいろな条件などがありますので、お問い合わせください。
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳とは、視覚・聴覚・平衡感覚・音声・言語・そしゃく機能・手足(肢体)・心臓・呼吸器・じん臓・肝臓・ぼうこう・直腸・小腸・免疫機能に一定以上の永続する障がいのある人が、各種福祉サービスを受ける際に、身体障害者(児)であることを証明するために交付されるものです。
障がいの程度の重い人から順に、1級から6級まであります。
申請者
本人又は家族など
申請に必要なもの
1.身体障害者手帳交付等申請(届出)書
2.身体障害者診断書・意見書
3.写真2枚(たて4cm、よこ3cm・1年以内に脱帽して上半身を写したもの)
4.身体障害者手帳(すでに身体障害者手帳をお持ちの方)
申請窓口
社会福祉課 6番窓口 (電話:22-3004 FAX:22-9185)
今立総合支所 市民福祉課 (電話:43-7812 FAX:43-7816)



