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最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 社会福祉課

有料道路における障害者割引制度について

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制度の見直し(令和5年3月27日以降)

令和5年3月27日から、有料道路通行料の割引制度が見直されます。

1人1台要件の緩和

1.料金所の一般レーンを通行する場合に限り、事前登録をしていない車両でも割引を適用
2.車両を登録せずに割引の申請をすることが可能(割引を受けるには事前申請が必要)

【注】
・ETCレーンを通行する場合は、事前登録をした車両(1人1台、個人所有のもので、営業用でない乗用車等)、ETCカード、ETC車載器にのみ割引が適用されます。

・すでにこの制度を利用している方については、今回の制度見直しに伴う新たな手続は不要です。

・ 事前登録をしていない車両で一般レーンを通行する場合であっても、営業用車両や、軽トラック等の貨物用車両の場合は割引が適用されません。車両要件の詳細は道路会社のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

オンライン申請の受付開始

自家用車一台を事前登録の上、ETCカードの利用申請をされる方を対象に、オンライン申請が導入されました。

ご利用にあたって、本人確認のためマイナンバーカードおよびマイナポータルへのご登録が必要です。ご登録できるETCカードは、障がい者本人名義に限ります。
(手帳に旅客鉄道株式会社旅客運賃減額 1種と記載のある未成年者は親権者名義での登録が可能です)

オンライン申請受付サイト(外部サイトへリンク)

【注】オンライン申請をする場合、障害者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードとマイナポータルへの登録が必要となります。

詳細については、電子車検証特設サイト(国土交通省ウェブサイト)をご確認ください。

対象障がい者の範囲

対象 範囲

身体障害者手帳または療育手帳

旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に

第1種と記載されている方

・障がい者本人が運転する場合

・障がい者本人が乗車し、障がい者本人

以外の方が運転する場合

身体障害者手帳

旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に

第2種と記載されている方

・障がい者本人が運転する場合

割引金額

通常料金の半額
ただし、他の割引との併用はできません。

申請に必要なもの

越前市福祉事務所(社会福祉課または今立総合支所市民福祉課)で事前登録が必要です。申請を希望される方は、下記のものをお持ちください。

対象 必要なもの

ETCを

利用しない場合

1 身体障害者手帳または療育手帳(原本)

2 車検証または電子車検証(原本)

3 自動車検査証記録事項 (原本)

(電子車検証をお持ちでない方は、不要です。)

4 障がい者本人の運転免許証

(ただし、身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社旅客

運賃減額欄に第2種と記載されている方のみ)

ETCを

利用する場合

上記 1から4 および

5 障がい者本人名義のETCカード

(障がい者本人が未成年の場合は親権者名義も可。

民法改正による成年年齢引き下げに伴い、令和4年

4月1日から18歳未満を未成年として取り扱います。)

6 ETC車載器セットアップ申込書・証明書

【対象自動車】

  • 障がい者本人1人につき車1台のみ登録可能
  • 自家用のみ(定員は10人以下)
  • 自動二輪は125㏄を超えるもの
  • 貨物は定員4人以上10人以下で最大積載量が500キログラム以下のもの
  • 所有者が本人・配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者、同居の親族等のもの(対象外:法人名義のもの・軽トラック・借用自動車・代車等)

割引有効期限

初回は申請⽇から2回⽬の誕⽣⽇まで、2回⽬からの有効期限は2年間で、有効期限2か⽉前より更新申請が可能です。

ただし、有効期限までに⾞両変更および転居に伴うETC利⽤申請内容に変更等があった場合は、その都度申請⼿続きが必要になります。

障がい者本人が未成年であり、ETCをご利用する場合

障がい者本人が未成年の場合、親権者のETCカードで登録を行うことができます。

ETC割引有効期限は障がい者本人が成年に達する誕生日までとなります。

障がい者本人が成人に達する誕生日を超えた場合、本人名義のETCカードでの登録が可能になるため、当該障がい者本人名義のETCカードに切り替えの上、再度ETC利用登録の申請を行う必要があります。

(※)民法改正による成年年齢引き下げに伴い、令和4年4月1日から18歳未満を未成年として取り扱います。なお、令和4年3月31日までに申請を行い、ETC割引有効期限が19歳または20歳となる誕生日までに設定されている方については、次回更新または変更申請を行うまで当該障がい者本人名義のETCカードへの切り替えは不要です。

更新申請の手続

有効期限の2か月前から更新申請の手続ができますので、申請に必要なものを準備いただき、申請窓口までお越しください。必要書類は新規申請の際に必要な書類と同じです。

越前市福祉事務所からのご案内はありませんのでご注意ください。

変更申請の手続

下記の事項に変更があった場合は、変更申請の手続が必要です。申請に必要なものを準備いただき 、申請窓口までお越しください。必要書類は新規申請の際に必要な書類と同じです。

対象 事項

ETCを

利用されていない場合

  • 自動車登録番号等
  • 対象自動車の車検証等上の所有者、使用者

ETCを

利用されている場合

  • 自動車登録番号等
  • 対象自動車の車検証等上の所有者、使用者
  • ETCカードの名義、番号
  • ETC車載器の管理番号
  • 障がい者本人の氏名、住所

申請窓口

社会福祉課 9番窓口 (電話番号:0778-22-3004 ファクス:0778-22-3257)

今立総合支所 市民福祉課 (電話番号:0778-43-7812 ファクス:0778-43-7816)

制度について、詳しくはNEXCOのホームページをご覧ください。

よくある質問

 

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