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自分の障害はどんな等級に相当しますか。

更新日 2009年9月22日 情報発信元:社会福祉課

回答

(1)身体障害者手帳の場合
 「身体障害者福祉法」第15条に規定する指定医師の診断書をもとに、県が審査して認定します。

(2)療育手帳の場合
 福井県総合福祉相談所にて判定を受けていただき、その結果をもとに県が認定します。

(3)精神保健福祉手帳の場合
 精神保健指定医の診断書をもとに、県が審査して認定します。

 手帳の種類、障害の内容、申請理由(新規、更新、再交付など)により、申請に必要なものが異なります。
 事前に社会福祉課にお問い合わせください。

情報配信元:福祉保健部 社会福祉課    社会福祉課トップページへ戻る

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