市民税、県民税

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 税務課

出国する外国人の方の市民税・県民税の手続きについて

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納税管理人について

納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続き(書類の受領、納税、還付の受領など)を委任された方をいいます。

海外出国または市外転出により、納税通知書などの受領や納税ができなくなる場合は、出国等の前に納税管理人を定める必要があります。

出国する場合の市民税・県民税の手続きについて

市民税・県民税は1月1日(賦課期日)現在、越前市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。年度の途中で市外へ転出しても、その年の市民税・県民税は越前市に納付いただきます。その中でも国外へ出国される場合等には、下記の手続きが必要です。

1 普通徴収の方(自分で納付をする方)

・納税通知書が届いている場合は、納付書で納付してください。

・出国時点で納税通知書が届いていない場合は、納税管理人の設定及び振替口座の登録をしていただきます。

(納税通知書の発送は、毎年6月中旬です)

2 特別徴収の方(給与から天引きされている方)

・「給与所得者異動届出書」により、事業所からの退職の届出をしていただく必要があります。退職時の給与から市民税・県民税を一括で納めていただいた場合(一括徴収)は、納税管理人の選任の必要はありません。

・一括徴収ができない場合には、納税管理人の選任が必要です。

詳しくは、『外国人を雇用されている事業主・事業所のみなさまへ』をご覧ください。

納税管理人の選任について

納税管理人を選任する場合は、下記申告書又は承認申請書を税務課までご提出ください。なお、納税管理人が個人の場合は必ず本人確認書類を添付してください。

納税管理人申告書・承認申請書(市民税・県民税)

提出先 越前市役所 税務課 市民税グループ 〒915-8530 福井県越前市府中一丁目13番7号 電話番号:0778-22-3014

納税管理人が選任されない場合

納税管理人の選任がない場合、納税通知書を送達することができません。送付先の住所が判明しない場合は公示送達(※)をおこなう場合があります。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発送されたり、延滞金が加算されることもありますのでご注意ください。

※公示送達とは、市役所の掲示板に一定期間公示することにより書類の送達がされたものとみなされる制度です。

帰国後の手続きについて

納税管理人を選任した場合は、必ず納税管理人の解任届をご提出ください。手続き方法は選任手続きと同様です。

口座振替について

出国前に市民税・県民税納税のための口座振替を申し込むことができます。この場合でも、本人に代わって納税通知書を受け取っていただく納税管理人の選任が必要です。

口座振替手続きについての問合せ先

税務課:電話番号 0778-22-3015

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