農地の貸し借りには手続きを行いましょう
最終更新日 2021年4月1日
PAGE-ID:8994
農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画による利用権設定
農地の貸し借りを行う場合は、貸付人(所有者)と借受人(耕作者)で農用地利用集積計画書を作成し、農政課に提出してください。ただし、貸付人の相続登記が完了していない場合は、相続人同意書も併せて必要となります。
毎月、月の最終日が提出締め切り日です。
昨年度(令和2年1月~令和2年12月)の賃借料情報についてはこちら
最終更新日 2021年4月1日
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農地の貸し借りを行う場合は、貸付人(所有者)と借受人(耕作者)で農用地利用集積計画書を作成し、農政課に提出してください。ただし、貸付人の相続登記が完了していない場合は、相続人同意書も併せて必要となります。
毎月、月の最終日が提出締め切り日です。
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